○あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例

昭和45年3月14日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、あき地及びあき地以外の土地(以下「あき地等」という。)に繁茂した雑草類が放置されているため、悪疫若しくは火災又は犯罪の発生の原因となり、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もって住民生活の安定と、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) あき地以外の土地 通常人が使用している土地で、その管理の状態があき地に等しい土地をいう。

(3) 危険な状態 雑草(これに類した潅木等を含む。)が繁茂し、又は枯草が密集し、若しくは堆積し、かつ、それらがそのままで放置され衛生害虫類の巣窟と化し、伝染病の発生、火災又は犯罪の誘発、汚物の不法投棄場所を呈する素因となるような状態をいう。

(4) 除去の程度 前号の危険状態となるおそれがないと認められる程度に除去したのちの処理が環境衛生上適当と認められる程度のものをいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地等が危険な状態にならないように常に努めなければならない。

(市長の指導助言)

第4条 市長は、あき地等が危険な状態にあるとき、若しくは危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対しそれらの土地の雑草又は枯草の措置について、必要な指導又は助言をすることができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は、前条に定める指導助言を履行しないものがあるときは、当該あき地等の所有者等に対し、危険な状態の除去に必要な措置を命ずることができる。

2 前項の命令を受けた所有者等は、その雑草又は枯草等の除去に関する処理を速やかに履行しなければならない。

(除去の代行)

第6条 市長は、前条の命令を受けた所有者等が、相当の履行期限を経過しても当該措置若しくは処理を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用して代行することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

あき地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例

昭和45年3月14日 条例第14号

(昭和45年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和45年3月14日 条例第14号