○八潮市公害防止条例

昭和49年12月24日

条例第51号

第1章 総則

第1節 目的及び定義

(目的)

第1条 この条例は、公害の防止について必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる、大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境がそこなわれることをいう。

(2) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むことをいう。

(3) 規制基準 事業活動その他の活動を行う者が遵守すべき公害の発生に係る最低限度の基準をいう。

(4) 特定工場 別表第1に掲げる工場又は事業場をいう。

(5) 特定作業場 別表第2に掲げる作業場をいう。

(6) 工場等 特定工場及び特定作業場、その他の工場及び作業場をいう。

(7) 特定建設作業 別表第3に掲げる建設作業をいう。

第2節 事業者の責務

(基本的責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、その責任において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、この条例に違反しないことを理由として、公害防止のための努力を怠ってはならない。

3 事業者は、工場等の敷地内における緑化の推進、その他工場等の環境の整備を図らなければならない。

(管理及び監視)

第4条 事業者は、自己の施設にかかる公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(防止技術の研究及び開発等)

第5条 事業者は、公害を防止するに必要な技術の研究開発に努めなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第6条 事業者は、産業廃棄物の処理方法について、技術の開発を行い、自らの責任において公害を発生させないよう適正に処理しなければならない。

(公害防止協定の締結)

第7条 事業者は、市長が公害防止に関する協定を求めたときは、協定を締結し、誠実かつ積極的にこれを遵守しなければならない。

第3節 市民の責務

(基本的責務)

第8条 市民は、公害の防止に関する意識を高め、生活環境が公害によりそこなわれないよう監視するとともに、市長が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第4節 市長の責務

(基本的責務)

第9条 市長は、市民の健康を保護し、生活環境を保全するため、公害の防止に関するあらゆる施策を講ずるよう努めなければならない。

(調査及び研究)

第10条 市長は、公害の発生原因及び発生状況その他の公害に関する事項について、調査研究を行わなければならない。

(公害監視の責務)

第11条 市長は、公害の発生及び生活環境の保全の状況について、常に監視に努めなければならない。

(公開の義務)

第12条 市長は、公害に関する調査及び監視の結果、明らかになった状況を市民に公表しなければならない。

2 市長は、公害防止に関する法令(以下「公害法令」という。)、埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)又はこの条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、必要に応じ、その者を明らかにしなければならない。

(平14条例13・一部改正)

(中小企業者に対する助言指導)

第13条 市長は、中小企業者の公害防止施設の整備を促進するため、その施設の設置又は改善等について必要な資金の融資の斡旋、指導、技術的な助言その他必要な援助に努めるものとする。

第2章 公害発生源の規制

第1節 工場等

(規制基準の遵守)

第14条 市長は、工場等における事業活動に伴なって生ずる公害の発生又は飛散の量等について、工場等の設置者が遵守すべき排出基準及び設備基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めるとき、又は改廃するときは、八潮市環境審議会の意見を聞かなければならない。

(平6条例18・一部改正)

(規制基準が定められるまでの間の措置)

第15条 前条の規定により、規制基準が定められるまでの間、市長が公害の発生防止について措置をとることを必要と認定したものは、この条例の適用については、規制基準をこえるものとみなす。

(屋外作業の制限)

第16条 工場等においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じん等を発生させる作業をしてはならない。

(特定工場等の設置の許可)

第17条 特定工場又は特定作業場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定工場又は特定作業場の名称及び所在地

(3) 業種並びに作業の種類及び方法

(4) 建物並びに施設の名称、構造及び配置

(5) 使用する原材料及び薬品名

(6) 公害防止の方法及び産業廃棄物の処理方法

(7) その他規則で定める事項

2 市長は、前項の規定による申請書の提出のあった場合において、当該申請に係る特定工場又は特定作業場から発生する公害の原因となる物質等が、規制基準(この条例に基づく規則に定めてないものについては、公害法令又は埼玉県生活環境保全条例に定める基準)を超えず、かつ、この条例の規定に違反しないと認められるときは、許可しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による許可をするにあたっては、公害防止のため必要な限度において、条件を付すことができる。

(平14条例13・一部改正)

(特定工場等の変更の許可)

第18条 前条第1項の規定による許可を受けた者が、同項第3号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ規則の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

(完成届及び使用の制限)

第19条 前2条の規定による許可を受けた者は、当該特定工場又は特定作業場の設置又は変更の工場が完成した日から、15日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届け出があった場合、当該届け出に係る許可の内容及び条件に適合しているか否かについて、認定しなければならない。この場合、認定を受けた後でなければ使用を開始してはならない。

(表示板の掲示)

第20条 第17条第1項の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、工場の名称、許可年月日その他必要な事項を記載した表示板を当該工場の公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(特定工場等の変更又は廃止の届出)

第21条 第17条第1項の規定による許可を受けた者は、同項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更したとき、若しくは特定工場又は特定作業場を廃止したときは、規則の定めるところにより、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第22条 第17条第1項の規定による許可を受けた者から、その許可に係る特定工場若しくは特定作業場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第17条第1項の規定による許可を受けた者について、相続、合併又は分割があったときは、相続、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から30日以内に規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平14条例13・一部改正)

(改善勧告)

第23条 市長は、第17条第1項の規定による許可を受けた者又は工場等の設置者が次の各号の一に該当していると認めるときは、その者に対し期限を定めて当該工場等の建物及び施設の構造若しくは配置、公害の防止方法又は作業の方法等について必要な改善を行うよう勧告することができる。

(1) 規制基準に違反しているとき。

(2) 第17条第3項(第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反しているとき。

(改善命令又は一時停止命令)

第24条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めて当該改善を行うよう命じ、又はその施設の使用若しくは作業の一時停止を命ずることができる。

(許可の取消し)

第25条 市長は、前条の規定により命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、当該特定工場又は特定作業場の設置の許可を取り消すことができる。

(操業停止命令)

第26条 市長は、第17条第1項の許可を受けないで、特定工場又は特定作業場を設置している者及び前条の規定により、特定工場又は特定作業場の設置許可を取り消された者に対し、特定工場又は特定作業場の操業の停止を命ずることができる。

第27条 削除

(平9条例23)

(改善措置の届出)

第28条 第23条又は第24条の規定により、改善勧告又は改善命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づく改善の措置を完了した日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(測定及び記録)

第29条 特定工場等を設置している事業者は、規則で定めるところにより、その発生に係る公害の状態を測定し、かつ、その結果を記録しておかなければならない。

(事故等の場合の措置)

第30条 工場等を設置している者は、事故により当該工場等から公害の原因となる物質を発生させ、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧するまで操業を停止しなければならない。

2 工場等を設置している者は、事故により当該工場等から公害の原因となる物質等を発生させたときは、直ちに規則で定めるところにより、その事故の状況等を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定による報告をしたときは、速やかにその事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置に関する計画書を市長に提出しなければならない。

第2節 特定建設作業

(実施の届出)

第31条 特定建設作業をともなう建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工事の目的にかかる施設又は工作物の種類

(3) 作業の場所

(4) 作業の時間及び実施の期間

(5) 騒音又は振動等の防止の方法

(6) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに同項の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第32条 市長は、特定建設作業にともなって発生する騒音振動等が、規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれ、又はそこなわれるおそれがあると認めるときは、当該建設作業を施工する者に対し、期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動等の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

(改善命令)

第33条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないで、特定建設作業を行っているときは、期限を定めて同条の事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動等の防止の方法の改善又は特定建設作業の変更を命ずることができる。

第3章 生活環境の保全

(土砂流出の防止)

第34条 工場等を設置する者が、土砂の掘さく、盛土、切土、整地等の行為をするときは、公共用水域に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁させ、又は水底に土砂を堆積させてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反していると認める者があるときは、その者に対し、直ちにその事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(積載物の飛散等の防止)

第35条 土砂等を運搬する事業者は、これらの運搬にともなって、粉じん等が発生し、又は飛散するのを防止するため、土砂等の運搬の方法に関して、規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反していると認められる者があるときは、その者に対し、直ちに運搬の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(自動車等の整備)

第36条 自動車及び原動機付自転車を使用する者及び所有者は、常に必要な整備をすることにより、自動車又は原動機付自転車から発生する騒音及び排出ガスを最少限にとどめるよう努力しなければならない。

(緊急時の措置)

第37条 市長は、公害が著しくなり市民の健康がそこなわれ若しくは生活環境が阻害されるおそれがある場合又は規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、工場等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告しなければならない。

(環境目標値)

第38条 市長は、公害に係る環境上の条件について市民の健康を保護し、生活環境を保全するために必要な目標値を設定しなければならない。

2 前項の目標値については、常に適切な検討が加えられ、適宜必要な改定がなされなければならない。

3 前2項の規定は、第14条第2項の規定を準用する。

第4章 雑則

(立入検査)

第39条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、公害を発生させ、若しくは発生させるおそれのある者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして公害を発生し、若しくは発生するおそれのある工場、事業場その他の場所に立ち入らせ、必要な調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項に規定する者又はその関係人は企業秘密を理由として、第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。

4 第1項の規定による立入調査及び検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第41条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項の規定による許可を受けないで特定工場又は特定作業場を設置した者

(2) 第18条第1項の規定による許可を受けないで特定工場又は特定作業場に変更を加えた者

(3) 第24条の規定による命令(排出基準を遵守しないことによる者に限る。)に違反した者

(4) 第26条の規定による命令に違反した者

第42条 第24条の規定による命令(設備基準を遵守しないことによるものに限る。)に違反した者は、6ケ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第43条 第33条又は第34条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第44条 次の各号の一に違反する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第2項の規定による設定を受ける前に使用開始した者

(2) 第21条第22条第3項第28条若しくは第31条若しくは附則第2号の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者

(3) 第35条第2項の規定による命令に違反した者

(4) 第39条第1項及び第3項の規定による立入検査を拒み、又は妨害した者及び報告せず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従業員が、当該法人又は人の業務に関して、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6ケ月をこえない範囲で、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第40号で昭和50年6月10日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている特定工場及び特定作業場(設置の工事が行われている特定工場及び特定作業場を含む。)は、第17条第1項の許可を受けるものとみなす。ただし、同項各号に掲げる事項をこの条例の施行の日から3箇月以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第22条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 埼玉県生活環境保全条例の施行により新たに特定工場又は特定作業場となる施設(以下「新規規制対象施設」という。)を施行日以後において設置しようとする者の第17条第1項の規定の適用については、平成14年12月1日(以下「適用日」という。)までは同項の適用はないものとする。

3 前項の場合において、適用日に新規規制対象施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、規則の定めるところにより、適用日から3月以内に市長に届け出なければならない。

4 施行日現在において新規規制対象施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、規則の定めるところにより、平成14年7月1日までに市長に届け出なければならない。

5 前2項の規定による届出があった場合には、第17条第1項の許可を受けているものとみなす。

別表第1(第2条関係)

(平14条例13・一部改正)

(1) 次に掲げる特定施設又は指定施設を設置する工場若しくは事業場

ア 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1及び第2に掲げる施設

イ 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設

ウ 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1に掲げる施設

エ 振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に掲げる施設

オ 埼玉県生活環境保全条例別表第2に掲げる施設又は同表第4若しくは第5に掲げる工場若しくは事業場

(2) 前号に掲げるもののほか、次に掲げる工場及び事業場

ア 定格出力の合計が2.25キロワット以上の動力を使用し、又は作業場の床面積が150平方メートル以上である工場であって、物品の製造、加工又は作業を行うもの

イ 次に掲げる物品の製造、加工又は作業を行う工場

(ア) 縫製、織物、組ひも、ねん糸

(イ) 金属やすり、針、釘、鋲又は球の製造

(ウ) 液体燃料用のバーナーの燃焼の能力が重油換算1時間当り20リットル以上又は火格子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工

(エ) 塗料、染料又は絵具の吹付

(オ) 溶剤若しくはラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工

(カ) テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造

(キ) 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造

(ク) 電気分解又は電池の製造

(ケ) 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥

(コ) 印刷用インク又は絵具の製造

(サ) 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造

(シ) 肥料の製造

(ス) ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工

(セ) ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造

(ソ) 塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造

(タ) 肥飼料又はこれらの中間物の製造若しくは加工

別表第2(第2条関係)

(平3条例42・平14条例13・一部改正)

(1) 埼玉県生活環境保全条例別表第3に掲げる作業を行う工場若しくは事業場

(2) 作業場の床面積が150平方メートルを超える建設資材置場

(3) 車両解体場

(4) 産業廃棄物処理場

(5) 工場用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場

(6) 死亡獣畜取扱場

別表第3(第2条関係)

(1) 騒音規制法施行令別表第2に掲げる作業

(2) 振動規制法施行令別表第2に掲げる作業

(3) 杭打機を使用する作業

(4) インパクトレンチを使用する作業

(5) コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打込作業

(6) 電動工具を使用するコンクリートはつり作業

(7) 動力源として発電機(10キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(8) 原動機を使用する整地作業(300平方メートル以上のものに限る。)

八潮市公害防止条例

昭和49年12月24日 条例第51号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第51号
昭和58年3月25日 条例第8号
平成3年12月27日 条例第42号
平成6年6月20日 条例第18号
平成9年12月24日 条例第23号
平成14年3月27日 条例第13号