○八潮市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成7年3月24日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 通報及び調査(第8条―第11条)

第3章 勧告及び措置命令(第12条―第14条)

第4章 廃物認定(第15条)

第5章 委員会(第16条―第18条)

第6章 処分等(第19条・第20条)

第7章 雑則(第21条)

第8章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去し、もって市民の安全かつ快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた土地以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 自動車で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(4) 事業者等 自動車の製造、輸入又は販売等を業として行っている者及びそれらの者の団体をいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(6) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(7) 処分等 廃物の撤去及び最終処分をすること並びに処理するために必要な措置をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し、必要な施策を講ずるものとする。

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、市が実施する施策に協力するとともに、自動車が放置自動車とならないよう回収その他の適切な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民(市の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、市が実施する施策に協力し、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地に自動車が放置されないように、適切な措置を講じなければならない。

(放置の禁止)

第7条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

第2章 通報及び調査

(通報)

第8条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めるものとする。

2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査の依頼)

第9条 土地所有者等は、その土地に自動車が放置されていると認めるときは、市長に調査を依頼することができる。

(調査)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、職員に当該自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

2 市長は、前条の規定による調査の依頼を受けたときは、職員に前項に規定する調査をさせるものとする。ただし、当該自動車が放置されたものに当たらないと認めるときは、この限りでない。

(立入調査)

第11条 市長は、前条の規定による調査を実施するため必要がある場合には、職員を自動車が放置されている土地に立ち入らせ、当該自動車を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3章 勧告及び措置命令

(所有者等への勧告)

第12条 市長は、第10条第1項の規定による調査の結果、放置されている自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その自動車を撤去するよう勧告することができる。

2 市長は、第10条第2項の規定による調査の結果、所有者等を確認したときは、その結果を土地所有者等に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、当該所有者等に対して、その放置自動車の撤去その他の適正な措置を指導することができる。

(土地所有者等への勧告)

第13条 市長は、土地に自動車が放置されている場合において、当該土地所有者等が自動車の放置を防止する措置を容易に講ずることができるにもかかわらず、その措置を講じていないと認めるときは、その土地所有者等に対し、適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第14条 市長は、第12条第1項の規定による勧告を受けた者で、その勧告に従わない放置自動車の所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう命ずることができる。

(平9条例23・一部改正)

第4章 廃物認定

(廃物認定)

第15条 市長は、第10条の規定による調査を行ったにもかかわらず所有者等を確認できなかったときは、当該放置自動車を、次条に規定する委員会の判定を経て、廃物として認定することができる。

2 市長は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該放置自動車にその旨を告知した文書を張り付けるとともに、その旨を公告しなければならない。

第5章 委員会

(放置自動車廃物判定委員会)

第16条 放置自動車の廃物認定その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するため、八潮市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第17条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車について専門的知識を有する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平11条例15・一部改正)

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 処分等

(処分等)

第19条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、処分等を行うことができる。

(費用の徴収)

第20条 市長は、廃物の処分等を行った後に、その所有者等が判明したときは、その者に対し、その処分等に要した費用を請求することができる。

第7章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第22条 第14条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平9条例23・一部改正)

第23条 第11条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成7年6月1日から施行する。ただし、第8章の規定は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 

八潮市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成7年3月24日 条例第2号

(平成11年6月25日施行)