○八潮市印鑑条例

昭和51年3月18日

条例第8号

八潮市印鑑条例(昭和37年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者又は意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(平12条例22・平24条例17・令元条例11・令元条例18・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が本人である場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示を受けること。

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者がその登録印鑑を押印して、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出を受けること。

4 市長は、第2項の規定する照会に対し、規則の定める期間内に回答がないとき又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。

(平16条例25・平24条例17・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により確認が終わったときはその確認の日をもって、これを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この号において「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により電子計算機をもって調製する住民票にあっては、記録。第7条第1項第3号及び第7号並びに第13条第3号において同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例17・令元条例11・令元条例18・一部改正)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を受けるべき者について、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

2 前項の登録は、電子計算機によって行うことができる。

(平16条例11・平24条例17・令元条例11・令元条例18・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、第5条の規定により印鑑を登録した場合には、登録申請者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する磁気カード(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付するものとする。

2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく毀損又は汚損した場合は、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付の申請をすることができる。ただし、登録番号が判読できないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(平24条例17・一部改正)

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、市長にその旨を届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をするとき又は登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて書面で市長に申請しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第12条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票の修正をするものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第10条及び第11条による届出があったとき。

(2) 住民基本台帳を消除したとき。

(3) 登録している印鑑が、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより第6条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなった(日本の国籍を取得した場合を除く。)とき。

(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(平24条例17・令元条例11・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。ただし、印鑑登録者が電子情報処理組織(八潮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第27号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証の添付を要しないものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(民間事業者が設置し、本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、利用者自ら必要な操作を行うことにより、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して自ら必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平18条例27・平28条例41・令5条例22・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影その他第7条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項の写しについて証明する。

2 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合、電子計算機から出力し作成するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、複写機で複写し作成することができる。

3 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平16条例11・平24条例17・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係者に対して文書又は印鑑の提出を求めることができる。この場合、職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求のあったときは、これを提示しなければならない。

(代理人)

第18条 この条例に規定する申請又は届出を代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請者又は届出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行わなければならない。ただし、印鑑登録原票の登録事項の変更届出及び印鑑登録証明書の交付の申請についてはこの限りでない。

(八潮市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により市長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、八潮市行政手続条例(平成9年条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例23・追加、平18条例27・旧第20条繰上)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例23・旧第20条繰下、平18条例27・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和52年4月30日までの間は、この条例により登録されているものとみなす。ただし期限を経過したときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

3 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 第2項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による印鑑登録申請があったときは、条例第4条の規定にかかわらず印鑑登録申請の確認を省略することができる。

5 市長は前項の申請により、印鑑の登録をしたときは附則第2項に規定する印鑑の登録を抹消しなければならない。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に交付を受けている印鑑登録証は、この条例施行の日から昭和63年12月28日までの間(以下「暫定期間」という。)に切替えを行うものとする。ただし、切替えを行わず暫定期間を経過した場合、この条例施行前に印鑑登録してある印鑑は、登録を抹消する。

3 前項の切替えは、暫定期間中に規則で定めるところにより市長に申請して新たに印鑑登録証の交付を受けるものとする。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(八潮市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条による改正前の八潮市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについては、施行日において第2条による改正後の八潮市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又はその登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、これらの者に係る印鑑登録原票の登録事項を修正する必要があるときは、当該事項について必要な修正をするものとする。

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日においてこれらの者に係る印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。

(平成28年条例第41号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第29号で令和5年12月20日から施行)

八潮市印鑑条例

昭和51年3月18日 条例第8号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第2節
沿革情報
昭和51年3月18日 条例第8号
昭和53年9月29日 条例第24号
昭和62年9月25日 条例第18号
平成9年12月24日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第11号
平成16年9月28日 条例第25号
平成18年6月21日 条例第27号
平成24年6月20日 条例第17号
平成28年12月19日 条例第41号
令和元年9月20日 条例第11号
令和元年12月19日 条例第18号
令和5年6月20日 条例第22号