○八潮市やしお生涯楽習館管理規則
平成7年4月14日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市やしお生涯楽習館条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、やしお生涯楽習館(以下「楽習館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合で市長が必要と認めたとき 市長が認める期間
(2) 5市1町(条例別表備考第2号に規定する5市1町をいう。以下同じ。)に住所を有しない個人又は5市1町に所在しない法人その他の団体が利用する場合 利用を開始しようとする日の属する月の3月前の月の19日から利用日までの期間
(平10規則18・平15規則29・平16規則38・一部改正)
(決定の方法等)
第3条 利用の許可は、申請の順位による。ただし、受付開始月の初日から同月10日までの間に受理した許可の申請については、同月11日(以下「抽選日」という。)に抽選の方法により決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から受付開始月の18日までの間に利用の申込みに係る手続をしなければならない。
(平16規則38・追加)
(平15規則29・一部改正、平16規則38・旧第3条繰下・一部改正)
(平15規則29・一部改正、平16規則38・旧第4条繰下、平20規則14・一部改正)
(システムによる手続の特例)
第6条 埼玉県東南部地域公共施設予約案内システムの利用者登録等に関する規則(平成16年規則第30号。以下「システム規則」という。)第5条第3項に規定する登録者(以下「登録者」という。)は、第2条第1項の規定にかかわらず、システム規則第2条第2号の公共施設予約案内システム(以下「システム」という。)を利用することにより許可の申請を行うことができる。
(平16規則38・追加、平20規則14・平21規則6・平22規則1・一部改正)
(許可の取消し等の通知)
第7条 市長は、条例第9条第1項の規定により利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消す場合は、その理由を付して利用権利者に通知するものとする。
(平16規則38・旧第5条繰下)
(展示作品等の自主管理)
第8条 利用権利者は、作品の展示を目的として楽習館を利用する場合、その利用期間中、自らの責任において展示作品等を管理するものとする。
(平16規則38・旧第6条繰下)
(平9規則9・追加、平16規則38・旧第7条繰下)
(使用料の納付)
第10条 条例第13条に規定する使用料の納付は、楽習館の利用の許可を受けたときとする。ただし、システムを利用した登録者が口座振替の方法により納入するときは、楽習館を利用した日の属する月の翌月の26日を納付期限とする。
(平9規則9・旧第7条繰下、平16規則38・旧第8条繰下・一部改正、平18規則26・平20規則14・一部改正)
(1) 条例第14条第1号に規定する場合 免除
(2) 条例第14条第2号に規定する場合 市長が定める割合の減額
2 条例第14条第2号の規定は、附属設備の使用料については、適用しない。
(平9規則9・旧第8条繰下・一部改正、平16規則38・旧第9条繰下)
(1) 条例第15条第1項第1号に該当するとき 使用料の100分の100
(2) 条例第15条第1項第2号に該当するとき 使用料の100分の100
(3) 条例第15条第1項第3号に該当するときであって、利用日の15日前の日までに承認を得たとき 使用料の100分の100
(平9規則9・旧第9条繰下、平16規則38・旧第10条繰下、平20規則14・一部改正)
(許可書の提示)
第13条 利用権利者は利用の際、利用許可書及び附属設備利用許可書を提示しなければならない。ただし、登録者がシステムを利用して許可を受けたときは、システム規則により交付された利用者登録カードを提示することにより、利用許可書及び附属設備利用許可書の提示に代えることができる。
(平16規則38・追加)
(平18規則26・追加、平20規則14・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平9規則9・旧第10条繰下、平16規則38・旧第11条繰下、平18規則26・旧第14条繰下、平25規則14・一部改正)
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書及び八潮市やしお生涯楽習館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書は、改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則の規定により提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書及び八潮市やしお生涯楽習館使用料還付請求書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書とみなす。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用許可変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書は、改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則の規定により提出されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可申請書、八潮市やしお生涯楽習館利用許可変更申請書、八潮市やしお生涯楽習館使用料減額・免除申請書並びに交付されている八潮市やしお生涯楽習館利用許可書及び八潮市やしお生涯楽習館利用変更許可書とみなす。
附則(平成16年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市やしお生涯楽習館管理規則第2条第2項、第3条及び第6条の規定は、平成16年11月1日以後の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の使用料の還付等の規定は、この規則の施行の日以後に還付又は減額の理由が生じた使用料について適用し、同日前に還付又は減額の理由が生じた使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月28日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平25規則14・全改、平27規則22・一部改正)
附属設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
机(白色長机 | 1台 | 100円 | 各施設に備付けのものを除く。 |
いす(白色スタッキングチェア) | 1脚 | 50円 | 各施設に備付けのものを除く。 |
ビデオ・DVDデッキ | 1式 | 300円 | モニター1台を含む。 |
MD・CDラジカセ | 1台 | 200円 |
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キーボード | 1台 | 500円 |
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ホワイトボード | 1台 | 100円 | 各施設に備付けのものを除く。 |
テーブルクロス | 1枚 | 100円 | クリーニング代を含まない。 |
プロジェクター | 1台 | 500円 |
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ポータブルアンプ | 1台 | 300円 | マイクを含む。 |
ドラムセット | 1式 | 1,000円 | 多目的ホール及び音楽室での使用に限る。 |
ギターアンプ | 1台 | 300円 | 多目的ホール及び音楽室での使用に限る。 |
陶芸窯 | 1基 | 1,200円 |
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有料ロッカー | 1区画につき1月 | 200円 |
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陶芸備品棚 | 1区画につき1月 | 250円 |
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備考
(2) 有料ロッカー及び陶芸備品棚の使用料は、使用期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月までの月数により計算する。
(平15規則29・全改、平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)
(平15規則29・追加、平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)
(平15規則29・全改、平16規則38・平18規則26・一部改正)
(平15規則29・追加、平16規則38・平18規則26・一部改正)
(平20規則14・全改、平25規則14・一部改正)
(平20規則14・全改)
(平15規則29・全改、平16規則38・平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)
(平8規則17・全改、平9規則9・平16規則38・平17規則41・平18規則26・平25規則14・一部改正)