○八潮市道路占用規則
昭和51年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長の管理する道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則69・一部改正)
(申請等)
第2条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者又は法第35条の協議をしようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する様式の申請書又は協議書(以下単に「申請書」という。)を市長に提出し、許可又は回答を得なければならない。
(平6規則29・全改)
(保証書及び地先同意書)
第3条 市長が必要と認めたときは、保証書又は地先居住者の同意書を提出させることがある。
(許可の表示)
第4条 占用者は、占用期間中は次の各号に掲げる事項を記載した表示板を見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 許可年月日及び番号
(2) 占用の場所
(3) 占用の目的
(4) 占用期間
(5) 占用面積
(6) 占用者の住所氏名
(占用の期間)
第5条 占用の期間は、法第36条第1項に規定する事業のための占用については5年以内、その他の占用については3年以内とする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。
(占用の変更)
第6条 占用者は、法第32条第3項の規定による占用の変更をするときは変更予定期日までに申請書に、関係書類を添付して市長に提出し、許可又は回答を得なければならない。ただし、市長が軽微であると認めたものについては、この限りでない。
(平6規則29・一部改正)
(占用の継続)
第7条 占用者は、占用期間満了後引き続き占用をするときはその期間満了の日までに申請書に関係書類を添付して市長に提出し、許可又は回答を得なければならない。
(平6規則29・一部改正)
(占用権の譲渡等の禁止)
第8条 占用者はその権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由によりこれを譲渡等しようとするときは、道路占用権譲渡・転貸・担保承認申請書(様式第1号)に関係書類を添付して遅滞なく市長に提出し、許可を受けなければならない。
(平6規則29・一部改正)
(1) 占用者及び保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が合併したとき。
(3) 相続により占用を承継したとき。
(平6規則29・平18規則69・一部改正)
(占用の廃止届)
第10条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は占用を廃止するときは、直ちに道路占用廃止届(様式第3号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(平6規則29・一部改正)
(原状回復)
第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、工作物、物件又は施設を1月以内に撤去の上、道路を原状回復し市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 占用期間満了したとき。
(2) 占用許可の取消しがあったとき。
(3) 占用期間内に占用を廃止したとき。
2 前項の工事は、占用者の負担において施工するものとする。
(平18規則69・一部改正)
(許可の取消し)
第12条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその占用許可を取消すことができる。
(1) 道路管理上又は公益上必要があると認めたとき。
(2) 不正な手段をもって許可を受けたとき。
(3) 占用の許可条件を守らないとき。
(4) 占用料を納付しないとき。
(平18規則69・一部改正)
(代執行)
第13条 占用者が法令若しくはこの規則又は市長の指示に基づく義務を履行せず、又は履行してもなお不十分と認めるときは、市長は占用者に代わって義務を執行し、これに要した費用を占用者から徴収する。
(許可条件の決定)
第14条 許可に際し必要な許可条件は、その都度市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
2 この規則施行前より既に占用しているものについてもこれを適用する。
3 市の管理する水路等の占用については、この規則を準用する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第69号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(平6規則29・旧様式第4号繰上、平6規則34・平18規則69・一部改正)
(平6規則29・旧様式第5号繰上、平6規則34・平18規則69・一部改正)
(平6規則29・旧様式第6号繰上、平6規則34・平18規則69・一部改正)