○八潮市下水道条例

昭和57年12月27日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第30条)

第4章 公共下水道及び都市下水路の構造の基準等(第31条―第34条)

第5章 雑則(第35条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の管理等及び都市下水路の設置、管理等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例33・令元条例6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(平12条例32・一部改正)

(設置)

第3条 市は、次のとおり都市下水路を設置する。

区分

名称

都市下水路

古新田幹線都市下水路

(平4条例35・平14条例33・令元条例6・一部改正)

(代理人の選定)

第4条 市長は、排水設備を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めたときは、この条例に規定した事項を処理させるため市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。この場合において、市長は、規則で定めるところにより、届出書を提出させるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第5条 排水設備を設けなければならない者は、公共下水道の供用が開始された日から1年以内に下水を公共下水道に流入させるための排水設備を設置しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100

100分の2.0以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100

100分の2.0以上

200以上400未満

125

100分の1.7以上

400以上600未満

150

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(平4条例35・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第7条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、規則で定めるところにより、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を市長に届出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、八潮市指定下水道工事店規則(昭和57年規則第42号)で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した工事店でなければ行ってはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第11条 在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の認定を受けなければならない。前条第2項の規定は、本条に準用する。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水排除の制限)

第12条 特定事業場から汚水を排除して、公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(平5条例32・平12条例44・平13条例28・一部改正)

(除害施設の設置)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる物質又は項目につきそれぞれ当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあっては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第6号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第9号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第10号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。

3 前2項の規定は、規則で定める項目に関し、規則で定める量の汚水を排除する使用者については、適用しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平5条例32・平12条例32・平13条例28・令3条例25・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第14条 使用者(特定施設の設置者を除く。)は、除害施設の新設等を行おうとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。この場合において、市長は、規則で定めるところにより、受理書を交付するものとする。

2 現に除害施設を設置している者(特定施設の設置者を除く。)が、当該施設に係る工場又は事業場から継続して汚水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、その日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。

(除害施設の計画変更の指示)

第15条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る除害施設を設置しようとする工場又は事業場から公共下水道に排除される汚水の水質が公共下水道への排出口において第13条に規定する基準に適合しないと認めたときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る除害施設の構造又は汚水の処理方法に関する計画の変更を指示することができる。

(除害施設の実施の制限)

第16条 第14条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、又は除害施設の構造若しくは除害施設から排除される汚水の処理方法を変更してはならない。

2 市長は、第14条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めたときは、前項の期間を短縮することができる。

(除害施設の廃止の届出)

第17条 第14条の規定による届出をした者は、除害施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。

(除害施設の承継等)

第18条 第14条の規定による届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承認する。

2 第14条の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該除害施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。

(平13条例28・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任及び届出)

第19条 除害施設の設置者は、規則で定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により、除害設置管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも同様とする。

3 除害施設管理責任者の資格は、規則で定める。

(除害施設管理責任者の変更指示)

第20条 市長は、除害施設管理責任者が規則で定める業務を怠った場合は、除害施設の設置者に対し、除害施設管理責任者の変更を指示することができる。

(除害施設設置者の水質測定等)

第21条 除害施設の設置者(特定施設の設置者を除く。)は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設設置者からの資料の提出)

第22条 市長は、公共下水道を適正に管理するため必要な限度において、除害施設の設置者(特定施設の設置者を除く。)から、当該工場又は事業場の状況及び除害施設から排除する汚水の水質に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(計測装置の設置)

第23条 市長は、工場又は事業場から排除される汚水量又は水質を測定するため必要と認めたときは、当該工場又は事業場の敷地内の適当な場所に計測装置を設置させることができる。

(し尿排除の制限)

第24条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第25条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、60日以内に、その旨を市長に届出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(平27条例37・一部改正)

(使用者等の変更届出)

第26条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届出なければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、新たに使用者となった者が届出るものとする。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 第28条第2号に該当する場合で、世帯人員に変更があったとき(計測装置により、市長が認定する場合を除く。)

(3) 使用水の種類に変更があったとき。

(平27条例37・一部改正)

(使用料の徴収等)

第27条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める額(一般汚水にあっては、基本料金と超過料金との合計額)に100分の110を乗じて算定する。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。

使用料算定基準(1月につき)

種類

金額

一般汚水

基本料金

8立方メートル以下の分

750円

超過料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え10立方メートル以下の分

55円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

94円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

96円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分

99円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

106円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分

112円

200立方メートルを超え500立方メートル以下の分

141円

500立方メートルを超え100,000立方メートル未満の分

153円

大口汚水

1立方メートルにつき

102円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

80円

備考

1 一般汚水とは、大口汚水及び公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

2 大口汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水であって、その量が100,000立方メートル以上であるものをいう。

3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、埼玉県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。

3 使用者が、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の基本料金は、その使用した日数が前回の認定日(使用料の算定の基準日として、使用者が排除した汚水の量を市長が認定した日をいう。)から起算して15日を超えるときは1月分の額とし、15日以内のときは1月分の2分の1の額とする。

(平9条例9・平14条例33・平21条例48・平25条例42・平27条例37・平31条例9・一部改正)

(汚水排除量の認定)

第28条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。この場合において、隔月に計量されるものについては、その使用水量の2分の1を乗じて得た使用水量を1月の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、規則で定めるところにより、それぞれの使用の態様を勘案して、市長が認定する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用した場合又は水道水以外の水のみを使用した場合は、規則で定めるところにより、その使用者の態様を勘案し、必要があると認めたときは、計測装置により市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除した汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。

(平27条例37・一部改正)

(使用料の徴収方法等)

第29条 使用料は、毎使用月の2月分をまとめて、その最終使用月の翌月の9日までに規則で定める納入通知書により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(資料の提出)

第30条 市長は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道及び都市下水路の構造の基準等

(平24条例33・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第31条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道(排水施設であって、これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例33・追加)

(適用除外)

第32条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例33・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第33条 前2条の規定は、法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(平24条例33・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第34条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例33・追加)

第5章 雑則

(平24条例33・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。この場合において、規則で定めるところにより、許可書を交付する。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平5条例13・旧第32条繰上、平24条例33・旧第31条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第36条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平5条例13・旧第33条繰上、平24条例33・旧第32条繰下)

(占用等)

第37条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。この場合において、規則で定めるところにより、許可書を交付する。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 第9条及び第10条第1項の規定は、第1項の規定により許可を受けるべき占用物件(公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件に限る。)について準用する。この場合において、第9条及び第10第1項中「排水設備等」とあるのは「占用物件」と読み替える。

4 占用料の額及び徴収については、八潮市道路占用料徴収条例(昭和51年条例第11号)の例による。

(平5条例13・旧第34条繰上、平19条例25・一部改正、平24条例33・旧第33条繰下)

(原状回復)

第38条 前条第1項の規定により、占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けることを廃止したときは、規則で定めるところにより、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不必要であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の規定により、占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不必要な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平5条例13・旧第35条繰上、平24条例33・旧第34条繰下)

(使用料等の減免)

第39条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、規則で定めるところにより、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(平5条例13・旧第36条繰上・一部改正、平24条例33・旧第35条繰下)

(設計又は工事の委託)

第40条 市は、公共施設その他市長が特に必要と認めた場合は、排水設備の設計又は工事を行うことができる。

2 前項の規定により、設計又は工事の委託をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市は、第1項の規定により、設計又は工事を行った場合は、第8条及び第10条に定める計画の確認及び工事の検査を要しない。

(平5条例13・旧第37条繰上、平24条例33・旧第36条繰下)

(都市下水路への準用)

第41条 第35条第36条第37条(第3項を除く。)及び第38条から第40条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第35条第36条及び第37条第1項中「法第24条第1項」とあるのは、「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

(平5条例13・旧第38条繰上・一部改正、平24条例33・旧第37条繰下・一部改正)

(罰則)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条又は第24条の規定に違反した使用者

(5) 第14条第17条第18条第3項第19条第2項又は第25条に規定する届出を怠り、又は不実の届出を行った者

(6) 第15条第20条又は第34条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第16条第1項の規定に違反した届出者

(8) 第19条第1項の規定による選任を怠った者

(9) 第21条に規定する記録を怠り、又は不実の記録をした者

(10) 第22条に規定する報告又は資料の提出を拒み、若しくは怠り、又は不実の報告をし、若しくは不実の資料を提出した者

(11) 第8条又は第31条の規定による申請書又は書類及び第28条第3号の規定による申請書又は書類で不実の記載のあるものを提出した申請者又は申告者

(12) 第23条の規定による計測装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(13) 第30条に規定する資料の提出を拒み、又は不実の記載のある資料を提出した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、本条の過料を科する。

(平5条例13・旧第39条繰上・一部改正、平11条例29・一部改正、平24条例33・旧第38条繰下、平27条例37・一部改正)

(規則への委任)

第43条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例13・旧第40条繰上、平24条例33・旧第39条繰下)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続的に使用している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八潮市下水道条例第8条の規定により市長に対してなされた申請並びに確認に係る排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定の適合については、改正後の八潮市下水道条例第6条第3号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に使用料を納入しない者に対して賦課した使用料の延滞金の適用については、なお従前の例による。

(平成5年条例第32号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の第27条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続的に使用している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利の確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(八潮市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の八潮市下水道条例の施行前にした行為に対する第38条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 施行日前から施行日以後にかけて継続的に使用している下水道の使用に係る使用料の算定において、施行日以後初めて行われる検針が平成15年4月30日以前である場合の当該使用料の算定については、改正前の第27条第2項の規定を適用して、これを行うものとする。

3 施行日前から施行日以後にかけて継続的に使用している下水道の使用に係る使用料の算定において、施行日以後初めて行われる検針が平成15年5月1日以後である場合の当該使用料の算定については、当該検針に係る汚水排除量を2で除したもの(以下「分割汚水排除量」という。)に改正前の第27条第2項の規定を適用して得られた額と分割汚水排除量に改正後の第27条第2項の規定を適用して得られた額とを合わせた額を当該検針に係る使用料として、これを行うものとする。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(八潮市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八潮市下水道条例第33条第2項第3号の規定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から施行日以後にかけて継続的に使用している下水道の使用に係る使用料の算定において、施行日以後初めて行われる検針が平成22年4月30日以前である場合の当該使用料の算定については、改正前の第27条第2項の規定を適用して、これを行うものとする。

3 施行日前から施行日以後にかけて継続的に使用している下水道の使用に係る使用料の算定において、施行日以後初めて行われる検針が平成22年5月1日以後である場合の当該使用料の算定については、当該検針に係る汚水排除量を2で除したもの(以下「分割汚水排除量」という。)に改正前の第27条第2項の規定を適用して得られた額と分割汚水排除量に改正後の第27条第2項の規定を適用して得られた額とを合わせた額を当該検針に係る使用料として、これを行うものとする。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条による改正後の八潮市下水道条例第27条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用する下水道の使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるもの、及び同日後に使用料の支払を受ける権利が確定されるもの(当該使用料の額を、前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日から起算して同月30日までの期間の月数を乗じて得た額に相当する部分に限る。)の算定については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第25条及び第26条第2号の改正規定、第27条に1項を加える改正規定、第28条第2項を削る改正規定並びに第42条第1項第11号の改正規定 平成28年4月1日

(2) 第27条第2項の表の改正規定 平成28年7月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の八潮市下水道条例(附則第4項において「新条例」という。)第27条第3項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第1号施行日」という。)以後に公共下水道の使用を開始した者の使用に係る基本料金について適用し、第1号施行日前に公共下水道の使用を開始した者の使用に係る基本料金で、第1号施行日以後最初の認定日(使用料の算定の基準日として、使用者が排除した汚水の量を市長が認定した日をいう。以下同じ。)における基本料金及び第1号施行日以後最初の認定日までの間に公共下水道の使用を休止し、又は廃止したものの使用に係る基本料金については、なお従前の例による。

3 第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第2号施行日」という。)前から第2号施行日以後にかけて使用している公共下水道の使用に係る使用料の算定において、第2号施行日以後最初の認定日が平成28年7月31日以前である場合の当該使用料の算定については、この条例による改正前の八潮市下水道条例(次項において「旧条例」という。)第27条第2項の規定を適用して、これを行うものとする。

4 第2号施行日前から第2号施行日以後にかけて使用している公共下水道の使用に係る使用料の算定において、第2号施行日以後最初の認定日が平成28年8月1日以後である場合の当該使用料の算定については、当該認定日に係る汚水排除量を2で除したもの(以下この項において「分割汚水排除量」という。)に旧条例第27条第2項の規定を適用して得られた額と分割汚水排除量に新条例第27条第2項の規定を適用して得られた額とを合わせた額を当該認定日に係る使用料として、これを行うものとする。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(八潮市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条による改正後の八潮市下水道条例第27条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用する下水道の使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるもの、及び同日後に使用料の支払を受ける権利が確定されるもの(当該使用料の額を、前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から起算して施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日から起算して同月31日までの期間の月数を乗じて得た額に相当する部分に限る。)の算定については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日から施行する。

八潮市下水道条例

昭和57年12月27日 条例第28号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第28号
平成元年3月28日 条例第13号
平成4年9月21日 条例第35号
平成5年3月22日 条例第13号
平成5年12月22日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第29号
平成12年9月29日 条例第32号
平成12年12月26日 条例第44号
平成13年12月26日 条例第28号
平成14年12月19日 条例第33号
平成19年9月25日 条例第25号
平成21年12月18日 条例第48号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第42号
平成27年12月18日 条例第37号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年9月20日 条例第6号
令和3年10月11日 条例第25号
令和5年12月20日 条例第33号