○八潮市議会議員政治倫理条例

平成17年3月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、八潮市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市政に対する市民の信頼に応えるとともに、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、その使命を達成しなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、その疑惑を解明し、責任を明らかにしなければならない。

(倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利若しくは不利な取り計らいをしないこと。

(2) 市が出資している法人及び補助金を交付している団体の請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利若しくは不利な取り計らいをしないこと。

(3) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(4) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等の授受をしないこと。

(5) 市職員の採用、昇任、異動に関して、特定の個人を推薦し、又は介入しないこと。

(6) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。

(審査請求)

第4条 議員又は市民のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、議員が政治倫理基準に違反しているときは、違反していると疑うに足る事実の証拠資料を添えて、議長に審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。

(審査会の設置)

第5条 議長は、審査請求を受けた場合で審査の必要があると認められるときは、速やかに八潮市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、請求された事項の審査を審査会に諮るものとする。

(審査会の組織等)

第6条 審査会は、委員8人をもって組織する。

2 委員は、議長が議員のうちから公平に指名する。ただし、審査の対象となる議員及び審査請求書を提出した議員は、委員となることができない。

3 委員の任期は、当該審査終了時までとする。

4 審査会に委員長及び副委員長各1人を置く。

5 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

(審査会の審査)

第7条 審査会の委員長は、第5条の規定により議長から請求された事項の審査を求められたときは、速やかに審査会を招集するものとする。

2 審査会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の委員長の決するところによる。

4 審査会は、審査を請求された当該議員の出席を求め、又は文書を提出することにより弁明の機会を与えなければならない。

5 審査会は、審査請求書を提出した請求代表者から事情を聴取し、証拠書類等の提出を求め、又は市民その他の関係者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。

6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たとき、非公開とすることができる。

(報告書の提出)

第8条 委員長は、審査会の審査が終了したときは、報告書を作成し、議長に提出するものとする。

(議長の措置)

第9条 議長は、審査会の報告を受けたときは、速やかにその審査結果を審査請求した者に通知するとともに、その概要を公表し、その他必要な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第10条 議長及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第11条 この条例の施行についての必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市議会議員政治倫理条例

平成17年3月28日 条例第20号

(平成17年3月28日施行)