○八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年8月15日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者の公募)
第2条 市長は、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を選定しようとするときは、公募するものとする。
(平25条例29・追加)
(申請の方法)
第3条 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるものとして規則で定める書類
(平25条例29・旧第2条繰下)
(申請者の範囲)
第4条 指定管理者に申請できるものは、団体等とする。ただし、次に掲げる団体等については、申請することができないものとする。
(1) 市長、副市長、教育長、法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員又は議員が、本市の指定管理者の業務を行おうとするもの(市が出資その他財政支出等を行う団体等であって規則で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及びその清算人である団体等
(2) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体等。ただし、当該指定の取消し後、その取消しの事由が是正されたことを市長が認める場合については、この限りでない。
(平18条例50・一部改正、平25条例29・旧第3条繰下、平27条例16・一部改正)
(1) その事業計画による公の施設の運営が利用対象者の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る業務を効率的に行えるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 管理業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱いを確保することができること。
(平25条例29・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 公の施設の事業の継続性、安定性の確保、特定の団体等の実績等から判断して、当該団体等に施設の管理を行わせることが適当と認められるとき。
(2) 公の施設の事業の専門性、特殊性等を判断して、特定の団体等に施設の管理を行わせることが適当と認められるとき。
(平25条例29・追加)
(選定委員会)
第7条 候補者を公募し、一以上の適正な申請があった場合は、候補者の選定の適正化を図るため、八潮市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、候補者の選定について審査する。
(平25条例29・追加)
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、候補者について法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(平25条例29・追加)
(平25条例29・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、自らが管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受しているものにあっては、その利用料金の収入実績に関する事項
(3) 管理業務に係る経費の収支の状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平25条例29・旧第5条繰下)
(事業の評価)
第11条 市長は、前条本文の規定により事業報告書の提出を受けたときは、当該事業報告書に基づく事業の評価(以下「年次事業評価」という。)を行うものとする。
2 市長は、年次事業評価について、その指定の期間内に原則として1回、外部のものによる意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定によるもののほか、必要に応じて随時に、事業の評価を行うものとする。
(平25条例29・追加)
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法第244条第2項又は第3項の規定に違反したとき。
(2) 管理業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。
(3) 第5条各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。
(4) 公の施設の管理の基準を遵守しないとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(平25条例29・旧第6条繰下・一部改正)
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平25条例29・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により自らの管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例29・旧第9条繰下)
(情報の公開)
第15条 指定管理者は、八潮市情報公開条例(平成13年条例第24号)の趣旨にのっとり、公の施設の管理に係る情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平25条例29・旧第10条繰下)
(個人情報の保護)
第16条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその取得の目的以外に利用してはならない。
2 指定管理者又は従事者は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においては、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を適切な方法で廃棄し、又は消去するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又はこれを利用してはならない。
(平25条例29・旧第11条繰下、令4条例26・一部改正)
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第17条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
(平25条例29・旧第12条繰下)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例29・旧第13条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定を受けている指定管理者(この条例の施行前1年以内に指定を受けたものを除く。)については、改正後の八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第11条第2項の規定は適用しない。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。