○八潮市私人委託による市税等収納事務に関する規則
平成18年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条の2第1項の規定により私人に市税等の収納の事務を委託する場合の基準、事務手続等について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則1・一部改正)
(1) 市税等 市民税・県民税(普通徴収に限る。)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(2) 市税等収納事務受託者 令第158条の2第1項の規定により市長から市税等の収納事務の委託を受けた者をいう。
(委託基準)
第3条 令第158条の2第1項の規定による収納事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財務及び経営が健全であると認められること。
(2) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を管理及び提供できる体制を有すること。
(3) 収納した市税等を安全かつ確実に管理及び提供できる体制を有すること。
(4) 公共料金等の収納事務の受託に、十分な取扱実績を有すること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報を適正に管理できる体制を有すること。
(証票の交付)
第4条 市長は、令第158条の2第1項の規定に基づき市税等の収納事務を委託し、同条第6項において準用する令第158条第2項の規定によりその旨を告示したときは、当該市税等収納事務受託者に対し、当該市税等の収納事務を委託した旨の証票を交付しなければならない。
(収納に係る事務手続)
第5条 市税等収納事務受託者は、市長が発した納税通知書その他の市税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者から市税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による市税等の収納をしてはならない。
(1) 金額を改ざん、訂正等したもの
(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの
(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの
(4) その他市長が市税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの
2 市税等収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者から市税等を収納したときは、納税通知書等に係る3連式収納票(納付済通知書、納付書及び領収証書)又は4連式収納票(納付済通知書、納付書、領収証書及び軽自動車税納税証明書)に取扱印を押し、当該領収証書を当該納税義務者に交付しなければならない。
(平19規則1・一部改正)
(収納した市税等の払込等に係る事務手続)
第6条 市税等収納事務受託者は、令第158条の2第6項において準用する令第158条第3項の規定により、市税等を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を市長に提出し、当該収納した市税等を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
2 市長は、前項の計算書の提出を受けたときは、当該計算書を会計別及び科目別に整理し、当該整理した内容を示した書類を指定金融機関に送付するものとする。
(平19規則1・一部改正)
(収納証拠書類の保管)
第7条 市税等収納事務受託者は、収納した市税等に係る納付済通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(定期検査等)
第8条 令第158条の2第3項の規定による市税等収納事務受託者の定期検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が検査の必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(平19規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(その他)
第10条 その他この規則に定めのない私人委託による市税等収納事務に関するものについては、八潮市会計規則(昭和41年規則第1号)の例による。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。