○八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則30・平30規則42・一部改正)
(平21規則30・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平21規則30・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(平21規則30・平29規則19・一部改正)
(業務管理体制の届出)
第6条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制に係る(整備・区分の変更)届出書(様式第5号)により行うものとする。
(平21規則30・全改)
(業務管理体制に係る変更の届出)
第7条 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る変更届出書(様式第6号)により行うものとする。
(平21規則30・追加)
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則30・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則様式第1号から様式第6号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平30規則42・全改)
(平30規則42・追加)
(平30規則42・全改)
(平21規則30・平24規則26・一部改正)
(平21規則30・平24規則26・一部改正)
(平21規則30・追加、平24規則26・一部改正)
(平21規則30・追加、平24規則26・一部改正)