○悪臭防止法第3条に規定する規制地域並びに同法第4条第1項第1号に規定する敷地境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準、同項第2号に規定する排出口における特定悪臭物質の規制基準及び同項第3号に規定する敷地外における排出水中の特定悪臭物質の規制基準の定め
平成24年3月30日
告示第98号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条に規定する規制地域並びに同法第4条第1項第1号に規定する敷地境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準、同項第2号に規定する排出口における特定悪臭物質の規制基準及び同項第3号に規定する敷地外における排出水中の特定悪臭物質の規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
1 法第3条に規定する規制地域
市内全域
2 法第4条第1項第1号に規定する敷地境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準
別表のとおり
3 法第4条第1項第2号に規定する排出口における特定悪臭物質の規制基準
2の敷地境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「総理府令」という。)第3条に定める方法により算出して得た流量
4 法第4条第1項第3号に規定する敷地外における排出水中の特定悪臭物質の規制基準
2の敷地境界線の地表における特定悪臭物質の規制基準を基礎として総理府令第4条に定める方法により算出して得た濃度(メチルメルカプタンについては、算出して得た濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合は、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。)
別表
区域の区分 特定悪臭物質の種類 | 規制基準(単位百万分率) |
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |