○八潮市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平31規則1・一部改正)
(指定養育医療機関の変更)
第4条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療の給付を受けている者について指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第7号)に当該養育医療券を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を行うときは、当該養育医療券に所要事項を記載の上、これを交付するものとする。
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき。
(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
(養育医療券の再交付)
第6条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(養育医療券の返還)
第7条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該養育医療券を市長に返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 市外に居住地を変更したとき。
(3) 養育医療の給付を受けている者が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(養育医療に要する移送費の支給申請等)
第8条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用(同条第3項第5号の移送に係るものに限る。)の支給を受けようとする者は、移送費支給申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
(平31規則1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、母子保健法施行細則(昭和52年埼玉県規則第14号。以下「県規則」という。)の規定により埼玉県知事若しくは埼玉県保健所条例(昭和25年埼玉県条例第42号)により設置された保健所の長(以下「知事等」という。)が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により知事等に対してなされている申請その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表 徴収基準額表(第9条関係)
(平31規則1・全改、令2規則2・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 | ||
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとするものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定する。
(2) 入院期間が1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに次の日割計算の式によって決定する。ただし、D15階層を除く。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×その月の入院日数/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行う。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等の18歳未満の者であって未就業のものは、原則として扶養義務者として取り扱わないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者として取り扱わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額とする。この場合において1月から6月までの間の利用においては、前々年の所得とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第13号)を提出するものとする。
11 この表の規定により算定した額がその月におけるその児童に係る費用の支弁額を超える場合は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
(平27規則50・一部改正)
(平27規則50・令2規則2・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平31規則1・追加)
(平28規則20・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平31規則1・追加)