○八潮市専用水道事務取扱規則
平成25年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定めるもののほか、専用水道事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(施設基準適合の確認の申請等)
第2条 法第32条の規定による専用水道布設工事の設計が同法第5条の規定による施設基準に適合するものであることの確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)によるものとする。
3 法第33条第5項の規定による専用水道布設工事の設計が同法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときの通知は、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)によるものとする。
4 法第33条第5項の規定による専用水道布設工事の設計が同法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき、又は適合するかしないかを判断することができないときの通知は、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第4号)によるものとする。
(給水開始の届出)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の施設を使用して給水を開始しようとするときの届出は、専用水道給水開始前届出書(様式第5号)によるものとする。
(水道技術管理者設置の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又はこれを変更したときは、専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(業務委託等の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときの届出は、専用水道業務委託開始届出書(様式第7号)によるものとする。
2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、専用水道業務委託契約失効届出書(様式第8号)によるものとする。
(休止の届出)
第6条 専用水道の設置者は、専用水道施設を一定期間休止するときは、速やかに、専用水道休止届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第7条 専用水道の設置者は、専用水道施設を廃止したときは、速やかに、専用水道廃止届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(給水の緊急停止の届出)
第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止をしたときは、給水緊急停止届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(台帳の備付け)
第9条 市長は、専用水道台帳(様式第12号)を備え付け、専用水道に関する所要事項を記載し、その現況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、専用水道の事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則20・一部改正)