○八潮市公共施設マネジメント推進委員会規則
平成29年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市公共施設マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市が保有する公共施設の総合的かつ計画的な維持管理、整備等に関し、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 公共施設マネジメントに関する各種計画、構想等の策定及び改定に関すること。
(2) 公共施設マネジメントに関する各種計画、構想等に基づく取組の推進に関すること。
(3) 公共施設の有効活用を図る上で必要な事項に関すること。
(4) その他公共施設マネジメントの推進のために必要な事項に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要に応じ、公共施設マネジメントの推進に係る事項について調査審議することができる。
(平30規則31・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政部アセットマネジメント推進課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。