○八潮市徘徊の症状がみられる高齢者等の家族支援補助金交付要綱
平成31年3月15日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊の症状がみられる高齢者等を在宅で介護する者に対し、毎年度予算の範囲内において、探索サービスの利用に伴い利用者が支払うこととなる費用の一部を補助することにより、高齢者等が徘徊した場合の早期発見と安全の確保に役立て、もって当該介護する者の精神的負担及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 徘徊の症状がみられる高齢者等 本市に居住し、及び本市の住民基本台帳に記録され、かつ、医師により介護保険法(平成9年法律第123号。以下この号において「法」という。)第5条の2第1項に規定する認知症と診断された在宅の高齢者等であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、徘徊の症状がみられる者
イ アに掲げる者に準ずると市長が認める者
(2) 探索サービス 民間事業者が実施する発信装置による位置探索システムを活用して、徘徊の症状がみられる高齢者等を探索するためのサービスをいう。
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、現に徘徊の症状がみられる高齢者等を介護しているものとする。
2 補助金の交付は、徘徊の症状がみられる高齢者等1人につき、探索サービスで使用する機器1台分までとする。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、探索サービスの利用に伴い交付対象者が支払うこととなる費用(毎月の利用に係るものであって、機器の使用貸借に係る費用を除いたものに限る。以下「利用料」という。)とする。
(補助額)
第5条 補助金の交付額は、毎月の利用料に相当する額のうち申込金等探索サービスの利用開始に係る費用を除いた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、八潮市徘徊の症状がみられる高齢者等の家族支援補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、市が探索サービスの提供及び利用に関する協定を締結した民間事業者を探索サービス提供事業者とするときは、委任状を提出することにより、補助金の請求及び受領の権限について、委任することができる。
(令2告示69・一部改正)
(申請事項の変更の届出)
第9条 補助金交付決定者は、申請事項に変更が生じたとき又は補助金の交付を辞退しようとするときは、八潮市徘徊の症状がみられる高齢者等の家族支援補助金交付申請事項変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(交付の取消し)
第10条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する交付対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が前条第1項各号のいずれかに該当するとして補助金の交付決定を取り消したときは、当該者に対し、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(八潮市徘徊高齢者家族支援補助金交付要綱の廃止)
2 八潮市徘徊高齢者家族支援補助金交付要綱(平成12年6月30日市長決裁。次項において「廃止前の要綱」という。)は、廃止する。
(適用区分)
3 この告示の施行の際、現に廃止前の要綱に基づき交付決定を受けている者は、平成30年度分に限り、この告示に基づき交付決定を受けた者とみなす。
附則(令和2年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令2告示69・一部改正)