○八潮市議会議員の通称名の使用取扱規程
令和3年9月21日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議員(任期開始前の当選人を含む。以下同じ。)が議会において使用する通称名の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合 当該認定を受けた通称名
(2) 婚姻、養子縁組等の事由により氏に変更があった場合 変更前の氏
2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる事項については、通称名を使用することができない。
(1) 議員台帳
(2) 履歴に関する届出書類
(3) 在職証明書等各種証明書
(4) 辞職願
(5) 議員報酬、費用弁償、その他の支給に関する書類
(6) 源泉徴収票の名義
(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類
(8) 叙位及び叙勲の申請
(9) その他通称名等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの
(申請)
第3条 通称名を使用しようとする議員は、議長に対し、通称名使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
3 承認された通称名は、第2条第1項に定める使用の範囲に特段の変更がない限り使用を継続することができる。
(中止の届出)
第5条 議員は、議長の承認を受けて通称名を使用している場合において、その使用を中止しようとするときは、通称名使用中止届出書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(責務)
第6条 通称名を使用する議員は、その使用に当たり、議員活動及びその関連する事務処理に誤解及び混乱を生じないよう努めなければならない。
附則
この訓令は、令和3年9月21日から施行する。