このページの先頭です


行政不服審査制度

更新日:2023年4月24日

1 行政不服審査制度とは

 行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度のことをいいます。この制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
 この行政不服審査法に基づいて、行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを審査請求といいます。
 審査請求では、行政庁の処分に違法又は不当なものがあるとしてその取消しを求めたり、行政庁に対して申請をしたにもかかわらず、いつまで経っても何の決定もされないときに、その決定を求めたりすることができます。
 審査請求の結果、行政庁の処分が違法又は不当なものであると認められた場合は、その処分は取り消されることとなります。また、行政庁が何の決定もしないことが違法または不当なものであると認められた場合には、その申請に対して何らかの決定がなされることとなります。

2 審査請求の対象について

 審査請求の対象となる処分等は、次のとおりです。

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

 例を挙げると、次のような行為になります。

  • 税金の課税処分、滞納処分
  • 福祉分野における申請に対する決定
  • 公の施設の利用申請に対する許可等

 これらの処分等は、主に書面で通知されますが、この通知書には、教示(「誰に対して」、「いつまでに」審査請求をすることができる旨)が記載されています。
 一方で、例えば、贈与契約の性質を持つ補助金の支給に関すること、窓口での職員の対応に対する不服、条例等の規定に対する不服、個人的な見解の表明などについては、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはなりません。

法令に基づく申請に対する行政庁の不作為

 不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことをいいます。

3 審査請求をすることができる人

 審査請求をすることができる人は、次のとおりです。
 なお、いずれの審査請求についても、代理人により行うことができます。

処分についての審査請求

 行政庁の処分に不服がある者(行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利利益を侵害された者)
自己の権利利益が侵害されていれば、処分の相手方でない第三者であっても審査請求をすることができます。

不作為についての審査請求

 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者(法人、団体を含む。)

4 審査請求をすることができる期間について

処分についての審査請求

 原則として、対象となる処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をする必要があります。ただし、この期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年が経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
 ただし、これらの期間を経過していた場合でも、教示に誤った期間が記載されていたなど正当な理由がある場合は、審査請求をすることができる場合があります。

不作為についての審査請求

 申請から相当の期間が経過しても何らの決定もされていない間は、いつでも審査請求をすることができます。相当の期間が経過したかどうかについては、対象となる申請手続に設定されている標準処理期間が目安となります。

5 審査請求の方法

 法令に口頭で不服申立て(審査請求)をすることができる旨の定めがない限り、書面により行う必要があります。そのため、審査請求書は、審査庁となる窓口に直接提出するか、審査庁となる課宛に郵送してください。
 また、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、審査請求書を正副2通を提出してください。
 なお、審査庁は、処分によって異なりますので、処分の決定通知書等をご確認ください。審査請求書の提出先が不明である場合は、総務人事課までお問い合わせください。
 
 ただし、審査請求書に不備がある場合には、補正を命ずることとなります。審査請求書の様式は特に定められていませんが、次の事項を記載して行うこととされています。

処分についての審査請求の場合

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及びその理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求をする年月日

不作為についての審査請求の場合

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求をする年月日

6 審査請求の流れ

  1. 審査請求書の提出
  2. 審理員の指名
  3. 審理手続(主張、証拠書類の提出、審理)
  4. 審理員意見書の提出
  5. 審査庁から八潮市行政不服審査会へ諮問
  6. 八潮市行政不服審査会から審査庁へ答申
  7. 審査庁が答申に基づき裁決書を作成し、審理関係人に送付

注記:情報公開・個人情報保護制度に関する審査請求については、審理員の指名は行わず、審査庁で行う3「主張、証拠書類の提出(弁明書、反論書の提出)の手続後、八潮市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。

裁決とは

 裁決の種類は、次の表のとおりとなります。

裁決の種類 内容
認容

 処分が違法・不当であったり、申請に対する処分をしないことが違法・不当であることが審査請求の手続で明らかになったときは、審査請求で求められたことを認容し、その処分を取り消したり、変更したり、申請に対する処分をする旨の裁決をすることになります。

棄却

処分が違法・不当でない場合や、申請に対する処分をしないことが違法・不当でない場合は、審査請求で求められたことを棄却する旨の裁決をすることになります。

却下

審査請求が不適法の場合(審査請求をすることができない処分に対する請求、審査請求をすることができない人からの請求や審査請求をすることができる期間を経過している場合の請求など)は、処分の違法・不当を判断することなく、その審査請求自体を却下することになります。

審理員とは

 法では、審査請求人と処分庁の主張を公平に審理するため、処分に関与していない職員を審理員として、審査請求の審理を行うこととされています。審理の結果は、審理員意見書として審査庁に提出されます。

 審理員となるべき者については、次のとおりです。

【非常勤職員たる審理員候補者】 (50音順)

  • 井山 幸太郎 税理士
  • 中原 征吾 弁護士

 任期:令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

【常勤職員たる審理員候補者】 (50音順)

  • 菅谷 昌史 総務部納税課長
  • 高橋 大祐 学校教育部副部長

 任期:令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
 
 審理員については、原則として非常勤職員たる審理員から事案に応じて市長が指名するものとし、非常勤職員たる審理員が法に定める除籍事由に該当する場合等には、常勤職員たる審理員から市長が指名します。

行政不服審査会とは

 審理員から審理員意見書の提出を受けた場合には、原則として、審理員意見書と事件記録の写しを添付し、八潮市行政不服審査会に諮問をすることとなります。同審査会では、主に審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。
 委員については、次のとおりです。

【行政不服審査会委員名簿】 (50音順)

  • 委員 石川 美津子 弁護士
  • 委員 井原 正則 弁護士
  • 委員 奥村 浩子 弁護士
  • 委員 嘉村 孝 弁護士
  • 委員 田中 浩介 弁護士

 任期:令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

謄写資料の交付に係る手数料について

 審理員及び八潮市行政不服審査会から関係書類などの写しの交付を受けたい場合には、次の表のとおり手数料を納付していただくこととなります。

A4用紙
(片面1枚につき)
(1) 白黒 10円
(2) カラー 50円
その他 実費相当額

注記:経済的な困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がない場合には、手数料が減免されます。
注記:閲覧は無料です。

7 審査請求事件の処理状況について

令和3年度の審査請求事件の処理件数
審査庁 請求件数 取下げ 裁決の状況

審査中

認容 棄却 却下
市長

1件

0件 0件 0件 0件

2件

注記:処理件数のうち、1件は令和元年度から継続中のものです。

お問い合わせ

総務部 総務課 文書法制係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線230)

FAX:048-995-7367

本文ここまで


以下フッターです。