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「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例規則」の一部を改正

更新日:2020年4月6日

八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例施行規則の一部改正                                       令和2年3月31日公布、令和2年7月1日施行

 市では、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例を平成23年10月1日(一部、平成24年1月1日)に施行し、地域特性を生かしたまちづくりを推進しています。
 この度、これまでの運用状況を踏まえ、実情に即した都市計画の手続きおよび各開発事業に係る基準の見直しによる運用改善を図るため、条例の一部改正に伴い施行規則の一部を改正しましたので、その内容をお知らせします。

規則の一部改正の概要

 改正の概要は以下のとおりです。詳しい内容については、各担当窓口にお問い合わせください。

(1) 第2章 参加と協働のまちづくり

項目 内容 担当窓口
第35条(都市計画の決定又は変更) ・都市計画および地区計画などの変更について、法令の制定または改廃に伴う変更で形式的なものを適用除外としました。 都市計画課
第36条(地区計画等の決定又は変更)

(2) 第3章 美しい街並みづくり

項目 内容 担当窓口
第64条(景観計画区域内における行為の届出)

・中川周辺地区特定区域内の届出について、添付図書を定めました。

都市計画課

(3) 第6章 補則

別表第2(161条関係)接道部の緑化基準

項目 内容 担当窓口
条例別表第3の2民間施設の項の(3)の規則で定める接道部の緑化基準 ・接道部の緑化長さが確保できない場合の代替緑地面積の計算方法を定めました。 公園みどり課

別表第3(第162条関係)開発事業の基準
注記:施行日以降に開発基本計画届出書を提出するものについては、新基準が適用されます。

項目 内容 担当窓口
1 条例別表第4の1道路の項の(5)の規則で定める基準 ・すみ切り基準の適用除外の項目および片側すみ切りの場合の基準を追加しました。 道路治水課
区画整理課
2 条例別表第4の2公園の項の(3)の規則で定める公園内の施設及び構造等の基準 ・公園内に設ける遊具施設の種類について、社会情勢に応じたもの(健康遊具など)に変更しました。 公園みどり課
3 条例別表第4の3敷地面積の最低限度の項の(2)の規則で定める良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないもの ・市街化調整区域内で自己居住用の建築物の敷地を分割する場合の要件を明確にしました。 開発建築課
4 条例別表第4の4雨水流出抑制施設の項の(1)の規則で定めるもの ・条例別表第4の改正に伴い修正しました。 道路治水課
6 条例別表第4の6緑地の項の(3)の規則で定める接道部の緑化基準 ・接道部の緑化長さが確保できない場合の代替緑地面積の計算方法を定めました。 公園みどり課
7 条例別表第4の7消防水利施設等の項の(2)の規則で定める消防水利施設の設置基準及び消防水利施設等の整備基準 ・消防水利施設などの基準について、実情に即した内容に改めました。 開発建築課
草加八潮消防組合
8 条例別表第4の9清掃施設の整備の項の(4)の規則で定めるごみ集積所の設置場所及び構造等 ・コンクリートブロックの高さについて、「原則として道路面より1.2メートル以下」の「原則として」を削除しました。 環境リサイクル課
10 条例別表第4の15ワンルーム建築物の項の規則で定める基準

・「住戸」および「住室」の定義を追加しました。

開発建築課
11 条例別表第4の16建築行為を伴わない土地利用の項のアの規則で定める道路境界線沿いの緑化 ・誤記を修正しました。 開発建築課

改正後の条例(全文)

参考

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お問い合わせ

都市整備部 開発建築課 開発指導係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線322)

FAX:048-997-7669

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