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開発許可等の申請手数料一覧

更新日:2017年9月5日

申請手数料

 開発許可等の申請に当たっては、八潮市手数料条例別表に定める手数料を納入していただきます。
 手数料の額は次のとおりです。

1 開発行為許可申請手数料(法第29条第1項、同条第2項)
開発区域の面積
(ヘクタール)
予定建築物が自己の居住の用に供されるもの
(自己居住用)
予定建築物等が自己の業務の用に供されるもの
(自己業務用)
その他
(非自己用)
0.1未満 8,600円 13,000円 86,000円
0.1以上 0.3未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3以上 0.6未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6以上 1.0未満 86,000円 120,000円 260,000円
1.0以上 3.0未満 130,000円 200,000円 390,000円
3.0以上 6.0未満 170,000円 270,000円 510,000円
6.0以上10.0未満 220,000円 340,000円 660,000円
10.0以上 300,000円 480,000円 870,000円
2 開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2第1項)
変更理由 手数料
(1)設計の変更 開発区域の面積に応じ上記1の表に規定する額の10分の1 (1)、(2)、(3)の額の合算額
(ただし870,000円を超えない範囲とする。)
(2)新たな土地の開発区域への
  編入による変更(法第30条
  第1項第1号~第4号)
新たに編入される開発区域の面積に応じ上記1の表に規定する額
(3)その他の変更※ 10,000円

※その他の変更には次のようなものがあります。
 (1)予定建築物の用途の変更
 (2)資金計画の変更
 (3)工事施行者の変更

3 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項・法第35条の2第4項)
手数料 46,000円
4 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項)
手数料        26,000円
5 建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)
敷地の面積(ヘクタール) 手数料
0.1未満          6,900円
0.1以上0.3未満 18,000円
0.3以上0.6未満 39,000円
0.6以上1.0未満 69,000円
1.0以上 97,000円
6 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)
承認申請の種類         手数料                 
自己の居住の用に供するもの
自己の業務の用に供するもの
(開発区域の面積1ヘクタール未満)
1,700円
自己の業務の用に供するもの
(開発区域の面積1ヘクタール以上)
2,700円
その他のもの 17,000円
7 開発登録簿の写しの交付申請手数料(法第47条第5項)
用紙1枚につき     470円
8 適合証明の交付申請手数料(都市計画法施行規則第60条)
手数料   6,000円

お問い合わせ

都市整備部 開発建築課 開発指導係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線322)

FAX:048-997-7669

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