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第76条許可申請の提出書類

更新日:2023年4月1日

土地区画整理法第76条許可申請について

土地区画整理事業地内での土地の造成、建築物その他の工作物の建築(増築、改築を含む。)を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要になります。この許可がないと建築確認申請ができません。
土地区画整理事業の施行に支障をきたす恐れがあるときは、許可がされない場合がありますので、あらかじめご相談ください。
なお、稲荷伊草第二地区については、令和3年1月29日(金曜日)に換地処分となったため、この申請は必要ありません。

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お問い合わせ

都市整備部 区画整理課 換地担当

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-3937

FAX:048-997-7669

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