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法人設立・変更の申告/法人市民税の税率

次のような場合は、【法人の設立(設置)変更等申告書】を市民税課に提出してください。
1)八潮市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合。
※添付書類 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)と定款の写しをそれぞれ1部
2)八潮市内に事業所等がある法人で、商号、所在地、代表者等の変更、または廃止、合併、解散などがあった場合
※添付書類 履歴事項全部証明書または履歴事項一部証明書(登記簿謄本または抄本)の写し等関係する書類の写しを添付してください。

 

〜法人市民税の税率〜
 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮などがある法人等にかかる税金で、資本金等の額や市内の従業者数によって決まる「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される「法人税割」があります。この法人市民税は、事業年度ごとの申告により納めていただくことになっています。 なお、均等割、法人税割の税率については以下の表のようになっています。

 

<均等割の税率>
資本金等の額 市内従業者数 税額

1千万円以下 50人以下 年額5万円
1千万円以下 50人超 年額12万円
1千万円超1億円以下 50人以下 年額13万円
1千万円超1億円以下 50人超 年額15万円
1億円超10億円以下 50人以下 年額16万円
1億円超10億円以下 50人超 年額40万円
10億円超 50人以下 年額41万円
10億円超50億円以下 50人超 年額175万円
50億円超 50人超 年額300万円
<法人税割の税率>
資本金等の額 税率
1億円を超える法人 14.7%
1千万円を超え1億円以下の法人 12.9%
上記に掲げる法人以外の法人 12.3%

 

※資本金等の額は、算定期間の末日の現況で判断します。


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−お問い合わせ−

税財政部 市民税課 諸税係
電話直通048-996-2457(内線410・292)
FAX048-997-5445

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