災害見舞金
更新日:2016年11月1日
市民生活の安定と福祉の増進に寄与するため、火災・風水害・地震などの災害にあわれた被害者または遺族に対し、見舞金または弔慰金が支給されます。被害者または遺族の方は、災害を受けた日から30日以内に申請してください。
対象 | 災害発生時に本市において、住民基本台帳法により住民基本台帳に記録されている方で、次に該当する方 |
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請求期間 | 災害を受けた日から30日以内 |
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更新日:2016年11月1日
市民生活の安定と福祉の増進に寄与するため、火災・風水害・地震などの災害にあわれた被害者または遺族に対し、見舞金または弔慰金が支給されます。被害者または遺族の方は、災害を受けた日から30日以内に申請してください。
対象 | 災害発生時に本市において、住民基本台帳法により住民基本台帳に記録されている方で、次に該当する方 |
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請求期間 | 災害を受けた日から30日以内 |