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災害見舞金

更新日:2016年11月1日

 市民生活の安定と福祉の増進に寄与するため、火災・風水害・地震などの災害にあわれた被害者または遺族に対し、見舞金または弔慰金が支給されます。被害者または遺族の方は、災害を受けた日から30日以内に申請してください。

対象

災害発生時に本市において、住民基本台帳法により住民基本台帳に記録されている方で、次に該当する方
 
 1 死亡の場合 死亡者と生計を一にしている方で配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹に該当する方
 2 重傷の場合 本人
 3 住宅が全焼(壊)または半焼(壊)の場合 居住者
 4 住宅が床上浸水の場合 居住者

請求期間 災害を受けた日から30日以内

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 福祉企画係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線822)

FAX:048-996-2820

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