八潮市中小企業災害復旧利子補助金
更新日:2025年11月25日
被災された事業者の皆様を支援します
令和7年1月28日に発生した県道松戸草加線中央一丁目交差点の道路陥没事故により直接の被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者が早期復旧を図るために借り入れた災害復旧に関する融資(以下「災害復旧資金融資」という。)に係る利子について、支払い実績に基づき補助するものです。
1.補助対象者
申請時において、次のすべての要件を満たしている方
- 陥没事故を起因とする交通規制のあった範囲の道路に接道している店舗、事務所又は事業所を有していること。
- 市が指定する金融機関において、令和7年1月28日から同年12月31日までに災害復旧資金融資を受けた中小企業者であること。
- 災害復旧資金融資を受けた時点で市内に1年以上住所(法人は店舗、事務所又は事業所)を有していること。
- 令和7年1月28日から同年12月31日のうち1月以上市内において事業を営んでいること。
- 埼玉県信用保証協会の取扱業種を営んでいること。
- 許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許認可等を取得していること。
- 埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けた債務者又は保証人である場合は、その代位弁済による債務を完済していること。
- 期の到来している市税を完納していること。(市県民税・法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)
1.から8までにかかわらず、令和7年1月28日から同年12月31日までに、陥没事故を起因とし、事業に影響を受けた事業者のうち八潮市制度融資(八潮市中小企業小口資金融資又は八潮市商工業近代化資金融資)を受けた方も補助対象者です。
2.補助期間
補助対象融資を受けた日から10年以内
3.補助金額
| 融資 | 対象金額 | 補助率 |
|---|---|---|
八潮市制度融資 (小口・近代化) |
借入額 | 制度融資の利子補給と併せて100% |
八潮市制度融資 以外の融資 |
借入額のうち1,250万円を限度 (借入額が1,250万円を超える場合は、1,250万円で算定した額) |
100% (借入利率が1.75%を超える場合は、1.75%の利率で算定した額) |
- 延滞利子は対象外です。
- 延滞日数が年間120日以上のときは、補助しません。
4.申請期間
令和8年1月9日(金曜日)から1月23日(金曜日)まで
5.市が指定する金融機関
| 埼玉りそな銀行 | 八潮支店 |
|---|---|
| 埼玉縣信用金庫 | 八潮支店、八潮南支店、東八潮支店 |
| 亀有信用金庫 | 八潮支店、八條支店、南八潮支店、東八潮支店 |
| 青木信用金庫 | 八潮支店 |
| 城北信用金庫 | 八潮支店、南八潮支店 |
| 足立成和信用金庫 | 八潮中央支店 |
| 千葉銀行 | 八潮駅前支店 |
| 武蔵野銀行 | 八潮支店 |
| その他 | 日本政策金融公庫等 |
6.申請に必要な書類(*:指定用紙、各1部提出)
| 書類の種類 | 八潮市制度融資 (小口・近代化) |
八潮市制度融資 以外の融資 |
|---|---|---|
| * (1) 八潮市中小企業災害復旧利子補助金交付申請書 | 要 | 要 |
* (2) 八潮市中小企業災害復旧資金融資支払利子額証明書 |
不要(注記1) | 要 |
| * (3) 市税完納証明書(市役所1階 納税課で取得してください) | 要 | 要 |
* (4) 八潮市中小企業災害復旧利子補助金請求書 (日付・金額欄は記入しないでください。) |
要 | 要 |
| * (5) 八潮市中小企業災害復旧利子補助金確認書 | 要 | 要 |
(6) 借入れた融資の契約書及び返済表の写し(初年度のみ提出) |
不要(注記2) | 要 |
注記1:制度融資の利子補給金申請の際に金融機関から提出されたもので確認します。
注記2:制度融資の貸付実行された際に金融機関から提出されたもので確認します。
上記書類の他、必要に応じ書類を提出していただく場合があります。
7.ダウンロード
(1)八潮市中小企業災害復旧利子補助金交付申請書(PDF:137KB)
(2)八潮市中小企業災害復旧資金融資支払利子額証明書(PDF:140KB)
(4)八潮市中小企業災害復旧利子補助金請求書(PDF:138KB)
(5)八潮市中小企業災害復旧利子補助金確認書(PDF:120KB)
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