ハラスメント対策・女性活躍推進法に関する改正について
更新日:2026年1月23日
令和8年4月1日から段階的に施行
いわゆる「労働施策総合推進法」「女性活躍推進法」「男女雇用機会均等法」が令和7年6月11日に改正され、令和8年4月1日から段階的に施行されます。
この改正は、今後事業主において適切な対応が求められるものであるため、概要についてお知らせします。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【厚生労働省HP】ハラスメント対策・治療と仕事の両立(外部サイト)
主な改正ポイント
1.ハラスメント対策強化の義務化(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法)
ハラスメント対策を強化するため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となる。
(1) カスタマーハラスメント対策の義務化
カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置(注1)を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に対する国、事業主、労働者および顧客の責務を明確化する。
(2) 求職者などに対するセクハラ対策の義務化
セクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に求職者(就職活動中の学生やインターンシップ生など)に対する必要な措置(注1)を義務付け、国が指針を示すとともに、セクシュアルハラスメントに起因する問題に対する国、事業主、労働者顧客の責務を明確化する。
(注1)必要な措置の例(国が指針を示す予定)
事業主の方針などの明確化およびその周知・啓発
相談体制の整備・周知
発生後の迅速かつ適切な対応・抑制のための措置
2.女性活躍の推進(女性活躍推進法)
女性活躍の推進に向け、主に次の改正が行われる。
(1) 令和8年3月31日までの法律の有効期限が、令和18年3月31日まで延長される。
(2) 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公表が義務となる。
(3) 「プラチナえるぼし」認定の要件に、事業主が講じている求職者などに対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
3.治療と仕事の両立支援(労働施策総合推進法)
(1) 職場における治療と就業の両立を促進するため、事業主に必要な措置(注2)を講じる努力義務を課す。
(注2)必要な措置の例
柔軟な勤務制度(時短勤務、勤務時間の調整、休暇制度の弾力化など)
環境整備(配置換や在宅勤務など)
お問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課(TEL048-600-6269)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


