「年収の壁」への対応
更新日:2025年8月20日
年収の壁とは
厚生年金保険及び 健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して 一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その 収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
| 事業形態 | 壁 |
|---|---|
従業員50人超企業に |
「106万円の壁」 |
| 上記以外の場合 | 「130万円の壁」 |
キャリアアップ助成金
国では、「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コース(詳しくは
こちら(外部サイト))の「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースを新設しています。
厚生労働省ホームページ(キャリアアップ助成金)(外部サイト)
年収の壁・支援強化パッケージ
国では、「年収の壁」への当面の対応策として「106万円の壁への対応」、「130万円の壁への対応」及び「配偶者手当への対応」に取り組んでいます。
厚生労働省ホームページ(年収の壁・支援強化パッケージ)(外部サイト)
被用者保険の適用拡大
国では、働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険の適用拡大を進めています。被用者保険の適用拡大や被用者保険に加入することのメリットなどは、「
社会保険適用拡大特設サイト(外部サイト)」をご確認ください。
年収の壁への対応に関するお問い合わせ
年収の壁突破・総合相談窓口
電話:0120-030-045(フリーダイヤル・無料)
時間:8:30~18:15(土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ


