新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
更新日:2023年3月20日
概要
国では、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業した労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を支給します。
注記:「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は令和4年度末をもって終了する予定です。申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
申請に関する詳細は、以下の問い合わせ先または厚生労働省ホームページをご利用ください。
電話:0120-221-276
【受付日時】
月曜日から金曜日(午前8時30分から午後8時)
土曜日、日曜日、祝日(午前8時30分から午後5時15分)
厚生労働省ホームページ
給付対象者
1.令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者。
2.令和4年12月1日から令和5年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(注記:雇用保険被保険者ではない方も対象です)。
申請期限
休業した期間 | 申請期限(郵送の場合は必着) |
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令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年3月31日(金曜日) |
令和5年2月~3月 | 令和5年5月31日(水曜日) |
お問い合わせ
