新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度介護保険料の減免
更新日:2022年5月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合などで一定の要件を満たす場合は、令和4年度の介護保険料が減額または免除される場合があります。
減免の対象となる方
次の1または2に該当する方
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
- その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補われるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
- その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
申請書の提出について
減免には申請書の提出が必要となります。減免の対象となる方は、申請に必要な書類などについて、必ず事前に電話でお問い合わせください。
なお、一部を除き、納期限を過ぎた保険料および納付済みの保険料は、減免の対象になりませんので、手続きはお早めにお願いします。
減免額について
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者(「減免の対象となる方」の1に該当する方)
⇒ 全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる第1号被保険者(「減免の対象となる方」の2に該当する方)
⇒ 減免額は、(1)対象保険料額 × (2)前年の合計所得に応じた減免の割合
(1)対象保険料額 = A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:当該第1号被保険者の蔵する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(2)前年の合計所得に応じた減免の割合
前年の合計所得が210万円以下である :全部
前年の合計所得が210万円を超える :10分の8
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