介護保険料納付額の確認について(社会保険料控除)
更新日:2026年4月1日
社会保険料控除について
1月1日から12月31日までに納付いただいた介護保険料は、所得税や市県民税における社会保険料控除の対象となります。
納付額の確認方法について
普通徴収(納付書または口座振替)の方
お手元に保管されている領収書や、11月中旬に長寿介護課から送付する「所得税確定申告・市県民税申告所得控除資料」にてご確認ください。
特別徴収(年金から天引き)の方
1月中旬頃に日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にてご確認ください。
長寿介護課から納付確認書類は発行できません。
注記1:源泉徴収票を紛失された場合は日本年金機構へご相談ください。
注記2:障害年金や遺族年金等の非課税年金のみを受給されている方については源泉徴収票が発行されない場合があるため、長寿介護課までご相談ください。


