令和8年度介護保険料算定の特例措置について
更新日:2026年6月1日
令和7年度税制改正により令和7年中の給与所得控除から最低保障額が55万円から65万円に引き上がりました。
一方、介護保険制度では令和8年度の保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を行います。
- 所得の額の算定方法の特例
- 基準の特例
これらの措置は介護保険事業の安定的な運営を保つことを目的としています。
特例措置の内容
令和8年度の介護保険料算定で用いる「合計所得金額」「市民税の課税・非課税の判定」について、以下のとおり取扱います。
(1)合計所得金額
税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税の課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
そのため、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
対象となる方
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で八潮市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
注記:上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
具体例
- 収入が給与収入のみ105万円
- 合計所得金額45万円以下で市民税が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障がい者や寡婦、ひとり親などに該当しない)
| 年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) | 40万円 (給与収入105万円-給与所得控除65万円) |
| 合計所得金額 | 50万円 | 40万円 |
| 課税状況 | 課税 | 非課税 |
令和8年度の市民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得は40万円になります。
その他に所得がないため、合計所得金額も40万円になり市民税は「非課税」です。
| 年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) | 50万円 |
| 合計所得金額 | 50万円 | 50万円 |
| 課税状況 | 課税 | 課税 |
介護保険料 | 69,960円 | 69,960円 |
令和8年度の介護保険料は特例措置により給与所得控除を55万円で計算するため、給与所得は50万円になります。
その他に所得がないため、合計所得金額も50万円になり介護保険料の算定では「課税」とみなします。
そのため保険料額は令和7年度と同じ69,960円(第6段階)になります。


