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処遇改善加算・特定処遇改善加算およびベースアップ等支援加算

更新日:2023年5月22日

令和4年度処遇改善加算、特定処遇改善加算およびベースアップ等支援加算の実績報告について

1 提出書類

2 提出期限 令和5年8月1日(消印有効)

3 提出方法

 原則、電子メールまたは郵送でご提出ください。
注記1 郵送の場合は、封筒に「処遇改善加算実績報告在中」と朱書きし、切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。
注記2 窓口提出を希望する場合は、事前にご連絡ください。

令和5年度処遇改善加算、特定処遇改善加算およびベースアップ等支援加算について(計画書など)

1 提出先・添付書類一覧

 処遇改善加算、特定処遇改善加算およびベースアップ等支援加算を算定するすべての事業者は、令和5年度計画書の提出が必要です。

計画書作成方法については、以下の計画書記入例・別添(概要)をご参照ください。

No. 名称 提出要件・部数
1

【別紙様式2-1】
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

必須提出
2

【別紙様式2-2】
介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

必須提出

3

【別紙様式2-3】
介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出
4

【別紙様式2-4】
介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(施設・事業所別個表)

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請をする場合は提出
5

(1)介護給付費算定に係る届出書
(2)体制状況一覧表

初めて加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出(注記1)

6

返信用封筒(注記2)
(切手を貼付し、送付先を記入してください)

必要に応じ添付

注記1 事業所ごとに本様式の作成が必要です。同日異動日のその他の加算については、処遇改善加算、特定処遇改善加算およびベースアップ等加算とは分けて、別途作成し、提出してください。
注記2 事業所控えに受付印を希望する場合は、1および5(1)を2部添付の上、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を併せて提出してください。

2 提出期限:令和5年4月14日(金曜日)必着

 なるべく早めの提出にご協力をお願いします。
令和5年度途中から各加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日に算定開始の場合は、提出期限10月31日)

3 提出方法

原則、郵送または電子メールでご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • 郵送の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
  • 窓口提出を希望する場合は、必ず事前のご連絡ください。

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併などによる処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所などに増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  4. 加算の区分に変更があった場合

注記 処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間など)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所などの法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況であることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営および職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていることなどの必要な手続きに関して、労使の合意の時期および方法など

1.厚生労働省公表資料

2.その他

注記 厚生労働省から提供された、特定処遇改善加算の概要資料です。加算の取得要件が分かりやすく示されていますので、申請時の参考にしてください。

(こちらの資料1をご確認ください。)

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 高齢者政策係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2111(内線447)

FAX:048-997-5445

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