後期高齢者医療保険料の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うお知らせ
更新日:2020年6月8日
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
平成31年度の一部(令和2年2月以降に係る金額)および令和2年度後期高齢者医療保険料について、次の(1)または(2)に該当する世帯においては、「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」の規定に基づく減免の対象となる場合があります。該当の方は 「新型コロナウイルス感染症に係る後期保険料減免の要件」(PDF:130KB) にて詳細を確認のうえ、下記の問い合わせへ電話にてご相談ください。
(1) 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患された世帯
(2) 主たる生計維持者の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく減少した世帯
注記:減免には申請が必要となりますので、必ず事前に下記まで電話でお問い合わせください。
<申告期限の延長に伴うお知らせ>
令和2年度市民税・県民税申告および令和元年分所得税確定申告の申告期限の延長に伴い、令和2年度後期高齢者医療保険料の所得割額や低所得世帯に対する均等割額の軽減について影響を受ける可能性があります。
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