高齢者肺炎球菌予防接種のご案内
更新日:2022年3月22日
定期接種の対象者は、65歳になる方で過去に「23価肺炎球菌ワクチン」の接種(自費接種を含む)を受けたことがない方で、お1人1度限りとなります(定期予防接種法で制定)。定期接種を希望される方は、忘れずに受けましょう。
ただし、国は平成31年度から令和5年度までの間は、年度を区切って、対象者を設定しています。今年度の対象者は「令和4年度の対象者」のとおりです。
肺炎球菌感染症と予防接種の効果について
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。肺炎球菌感染症の一つとして肺炎があり、高年者の肺炎の中で最も頻度の高い原因菌が肺炎球菌です。
肺炎球菌には約90種類もの型がありますが、予防接種によりそのうちの23種類に対して免疫をつけることができます。肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種することによって重症化予防などの効果が期待されます。
肺炎球菌予防接種は1回の接種で5年後も効果は持続するとされています。
1.令和4年度の対象者
【令和4年度に接種対象となる方】は、過去に1度も「23価肺炎球菌ワクチン」の接種(定期・任意)を受けたことがない方で、次のとおりです。
(1)
65歳:昭和32年4月2日生~昭和33年4月1日生の方
70歳:昭和27年4月2日生~昭和28年4月1日生の方
75歳:昭和22年4月2日生~昭和23年4月1日生の方
80歳:昭和17年4月2日生~昭和18年4月1日生の方
85歳:昭和12年4月2日生~昭和13年4月1日生の方
90歳:昭和 7年4月2日生~昭和 8年4月1日生の方
95歳:昭和 2年4月2日生~昭和 3年4月1日生の方
100歳:大正11年4月2日生~大正12年4月1日生の方
(2)
60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器などに障がいがあって日常生活が極度に制限される方(身体障害者手帳1級相当に該当する方)で接種を希望する方は、保健センターへお申し込みください。
注記:(1)の対象者には、令和4年4月に通知します。通知の届いていない方は、保健センターへお問い合わせください。
2.接種期間:令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
3.接種費用:3,000円
(生活保護受給世帯の方は、受給証提示により無料)
4.接種回数:1回
5.持ちもの
1.送付している高齢者肺炎球菌受診通知書(紫色)
2.自己負担金(3,000円) 注記:生活保護の方は受給者証をお持ちください。
3.保険証
注記:医療機関で予診票の記入があります。必要な方は「メガネ」をお持ちください。
6.接種方法
●事前に送付している受診通知書をよく読み、予防接種の必要性や副反応などについて理解したうえで接種をご希望の方は、指定医療機関で予診票を記入し接種を受けてください。
(医療機関によっては予約制の場合もありますので、事前に確認してからお出かけください。)
●予防接種は本人の希望によってのみ行います。
●接種の際には、現在の健康状態や治療を受けている病気のことなど、詳しく医師に伝えてください。
●主治医が県内の相互乗り入れ接種協力医療機関の場合は、そこで受けることができます。ただし、八潮市の予診票が必要になりますので、保健センターに予診票をとりにおいでください。来所が難しい場合は郵送しますのでご連絡下さい。
●特別な事情で主治医が県外等の医療機関で、その医師のもとで接種する必要がある場合は、手続きにより、その医療機関で接種できる場合があります。
詳しくは、保健センターへお問い合わせください。
接種期間を過ぎての接種は、助成はありませんのでご了承ください。
受診通知書が届いても、接種時に市外へ転出されている方は、八潮市の受診通知書は使用できません。必ず転出先の保健センターなどへお問い合わせください。
7.接種場所
8.予防接種を受けることができない人
(1)接種当日、明らかに発熱している人(37.5℃以上)
(2)重篤な急性疾患にかかっている人
(3)ワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーショックを起こしたことがある人
(4)その他、医師が接種不適当な状態と判断した場合
9.予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人
(1)心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する人
(2)予防接種接種後2日以内に発熱のみられた人および全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
(3)過去にけいれんの既往歴のある人
(4)過去に免疫不全の診断がなされている人および近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
(5)ワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人
10.高齢者肺炎球菌予防接種の副反応
予防接種と同時に、ほかの病気がたまたま重なって現れることもあります。接種を受けた後、接種部位が赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。また、熱が出たり、寒気、頭痛、全身のだるさなどが見られる場合がありますが、通常2~3日のうちに治まります。
頻度はまれですが、アナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群など重大な副反応がみられることもあります。心配な症状がある場合は、医療機関を受診してください。
11.予防接種受けた後の注意事項
●接種直後の30分間は急な副反応がおこることがあるため、医師(医療機関)と連絡が取れるようにしましょう。
●接種した部位が痛みや熱をもってひどくはれたり、全身のじんま疹、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱などが現れたら速やかに医師の診察を受けてください。
●接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位を強くこすらないようにしましょう。
●接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
●新型コロナウイルスワクチンを接種する際は前後13日以上の間隔をあけてください。(接種間隔13日以上というのは、2週間後の同じ曜日から接種が可能という意味です。)
12.予防接種健康被害救済制度
ワクチンの種類によっては、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生ずることがあります。このような場合で、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害と認定した場合には、健康被害救済の給付の対象となります。
13.令和4年度以降の対象者(予定)
14.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日からスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医療品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるのもです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取り組みには、市町村が実施しているインフルエンザなどの予防接種やがん検診なども対象となります。この適応を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取り組みを行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書など)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
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