新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金
更新日:2023年8月31日
厚生労働省から実施要綱が示され、令和5年度から制度が一部変更になりました。これに伴い、これまで埼玉県で実施していた「埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金」の事業を市で実施します。
注記:令和4年度接種分についての相談・申請先は、これまでどおり埼玉県が窓口となります。
支給対象
以下の2要件を満たした市内に所在する診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所)
- 各接種対象期間内に、週100回以上の接種を4週間以上行ったこと
- 週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外・夜間または休日にかかる接種体制を用意していること
注意事項
- 「4週間以上」は、連続している必要はありません。
- 1週の考え方は、月曜日から日曜日になります。
- 週100回以上を達成した週の回数のみが対象となります。
- 接種回数には、予診のみの回数は含みません。
時間外・夜間・休日の考え方
本事業における休日などの考え方は、通常の接種費用請求(休日加算)における考え方とは異なります。
- 時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
- 夜間:午後6時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
- 休日:日曜日および国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。加えて、土曜日も休日として取り扱う(医療機関の診療日に関わらない)
注記:ただし、時間外、夜間について、当初に予定していた接種時間がずれ込み、偶然的に時間外、夜間の時間帯に接種することとなった場合は支給対象に該当せず、予約受付などの段階においてこの時間帯に受け入れているなど、当初から接種可能な体制を取っていただく必要があります。
注記:支給要件となる接種回数には、時間外、夜間に行った接種以外の接種(日中の診療時間内に行った接種等)を計上して差し支えございません。また、時間外、夜間に接種可能な接種体制を用意した上で、結果的に時間外、夜間の時間帯において接種がなかった場合も、この時間帯以外での接種により支給要件となる接種回数を満たしていた場合には、支給対象に該当します。
接種対象期間・申請受付期間
対象期間は、以下のとおりです。
接種対象期間 | 申請受付期間 | |
---|---|---|
第1期 | 令和5年5月1日から 令和5年7月2日まで | 令和5年7月3日から 令和5年7月31日まで |
第2期 | 令和5年7月3日から 令和5年9月3日まで | 令和5年9月4日から 令和5年9月30日まで |
第3期 | 令和5年9月4日から | 令和5年11月6日から |
第4期 | 令和5年11月6日から | 令和6年1月1日から |
注記:第2期の接種対象期間が、令和5年9月3日までに変更となりました。接種対象期間の変更に伴い、申請受付期間を「令和5年9月4日から令和5年9月30日まで」に変更しました。
注記:令和6年1月以降については、国から方針が示されていないため、現時点では未定です。方針が示され次第、お知らせします。
支給額
週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数あたり2,000円
申請方法・申請書類
申請方法
電子メールでの申請
注記:請求書には押印が必要となるため、電子メールと併せて紙媒体での提出も必要となります。
提出先
郵送先
340-0815
埼玉県八潮市八潮八丁目10番地1
健康福祉部 健康増進課(保健センター) 新型コロナウイルス対策担当 宛
電子メール宛先
coronataisaku@city.yashio.lg.jp
申請書類
申請書類は、以下をダウンロードした上で、入力してください(金額などは自動計算されます)。
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