所得税・市県民税の申告の際に必要な障害者控除対象者認定書の交付について
更新日:2018年12月6日
障害者控除対象者認定書
65歳以上で要介護認定を受けている一部の方は、身体障害者手帳などをお持ちでなくても、税金の確定申告の際に障害者控除対象者認定書を提出することで、障害者控除を受けることができます。
対象者
要介護1から5の認定を受けている65歳以上の方で、下記の項目のいずれかに該当する方
1.知的障がい者(軽度・中度・重度)に準ずる方
2.身体障がい者(1から6級)に準ずる方
3.ねたきり老人の認定基準に該当する方
注記:どの障害の程度に準ずるかは、主治医意見書および要介護認定調査資料の情報を元に決められます。
注記:身体障害者手帳などをお持ちの方は、その手帳で障害者控除を受けることができます。また、障害者控除対象者認定書の交付を受けるには、本人または扶養家族からの申請が必要となります。
以下の方は障害者控除対象者認定書の交付を受ける必要はありません
本人または扶養家族が、所得控除の申告をしなくても所得税・市県民税が非課税の方
障害者控除対象者認定書の発行には、多少時間がかかりますので、発行可能かも含めて、事前に長寿介護課へお問い合わせいただくことをお勧めします。
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