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障害者差別解消法

更新日:2020年2月4日

障害者差別解消法とは?

 障害者差別解消法(障害を理由とした差別の解消の推進に関する法律」)は、国、県、市などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者において、障がいを理由とした不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供を求めることで、障がいの有無にかかわらず、全ての人が人格と個性を尊重し合いながら、ともに生きる社会をつくるための法律です。

対象となる「障がい者」とは?

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいや高次脳機能障がいなどを含みます。)、そのほか心身の機能に障がいがある人で、障がいや社会にあるさまざまなバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

対象となる「事業者」とは?

 会社やお店などの事業を行う人たちをいいます。ボランティア活動をするグループのなども「事業者」に入ります。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは?

 国、県、市などの行政機関や会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

不当な差別的取扱いの具体例

病院や福祉施設などでは…

  • 本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかけること。
  • 人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、重度の障がい者等の福祉サービスの利用を拒否すること。

交通機関などでは…

  • 身体障がい者補助犬が一緒であることを理由に乗車を拒否すること。
  • 障がいがあることのみをもって、乗車を拒否すること。

住まい(不動産事業者等)などでは…

  • 「障がい者お断り」「障がい者不可」と表示・広告すること。
  • 障がい者向けの物件は扱っていないと門前払いすること。

飲食店などでは…

  • 車いすを利用していることを理由に入店を拒否すること。
  • 保護者や介助者の同伴を入店の条件とすること。

「合理的配慮の提供」とは?

 障がいのある人は、社会の中にある制度や慣行、設備などの様々なバリアによって生活しづらい場合があります。障害者差別解消法では、国、県、市などの行政機関やお店や会社などの事業者に対して、障がいのある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(注釈1)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(民間事業者は対応に努めること)を求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
 具体的には、講演会などで障がいのある人の障がい特性応じて座席を配慮したり、段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げなどの補助を行うことなどがあります。負担が重過ぎて対応ができない場合でも、障がいのある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することなどを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

注釈1:意思表示の方法は、言語(手話も含みます)、点字、拡大文字、筆談、身振り手振りなどさまざまな手段により伝えられること全てをいいます。また、通訳や家族、支援者、介助者、法定代理人など、障がいのある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより意思が伝えられることもあります。

合理的配慮の具体例

交通機関などでは…

  • タクシーなどで、車いすなどの大きな荷物のトランクへの収納の手伝いをすること。
  • 鉄道で券売機の利用が難しいときに、操作を手伝ったり、窓口で対応したりすること。

病院・福祉施設などでは…

  • 車いすの利用者が利用しやすいようカウンターの高さに配慮すること。
  • 施設内放送を文字化したり、電光掲示板で表示したりすること。

住まい関係(不動産事業者)などでは…

  • 障がい者の求めに応じて、バリアフリーの物件をあっせんすること。
  • 物件案内時に携帯スロープを用意したり、車いすを押して案内すること。

飲食店などでは…

  • メニューを読み上げて、説明すること。
  • 説明にホワイトボードを活用するなどの工夫をすること。

違反した場合には?

 同じ民間事業者などが繰り返し障がいのある人に対して、障がいを理由とした不当な差別を行い、自主的な改善が見込めない場合には、事業分野を担当する大臣が報告を求めたり、助言・指導、勧告などの行政措置をとることがあります。

参考

事業者における障がいを理由とした差別の禁止などについて、各省庁から事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)が作成されていますのでお知らせします。

【国のホームページのアドレス】

合理的配慮事例集

 内閣府において、差別解消法に関連する合理的配慮の具体例を検索できるウェブサイト「合理的配慮事例集サーチ」を立ち上げています。

【ウェブサイトアドレス】

障害者差別解消法に関する相談先

〒340-8588 八潮市中央一丁目2番地1 八潮市役所子育て福祉部障がい福祉課
電話:048-996-2111 内線428・453
FAX 048-995-7367
e-mail shogai@city.yashio.lg.jp

八潮市障がい者差別解消支援地域協議会

 市では、障がいを理由とする差別に関する相談および差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障がい者差別解消支援地域協議会を設置しました。
 以下の所属団体などの所属員で構成されています。

  所属団体等
1 八潮市身体障害者福祉会
2 八潮市手をつなぐ親の会
3 YSK(八潮市精神しょうがい者家族会)
4 NOZOMI
5 八潮市社会福祉協議会
6 社会福祉法人福祉楽団杜の家やしお
7 特定非営利活動法人たらちね
8 特定非営利活動法人WISH8
9 スパイダーネットやしお~
10 八潮市基幹相談支援センター
11 八潮市生活支援センターあけぼの
12 東部障がい者就業・生活支援センターみらい
13 相談支援センターそうか光生園
14 八潮市商工会
15 人権・男女共同参画課

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 障がい者支援係

所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1

電話:048-996-2964

FAX:048-997-5445

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