住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
更新日:2022年5月1日
制度概要
新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給します。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)の提出期限は、発行日から3か月以内です。発行日が令和4年2月18日の方は令和4年5月18日、発行日が令和4年3月4日の方は、令和4年6月4日が提出期限となりますので、お早目にご提出ください。
支給対象となる世帯
次の(1)または(2)にあてはまる世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、原則、八潮市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降に家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
注記1:(1)、(2)ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外となります。
注記2:租税条約に基づき課税を免除された外国籍の方などは、対象外となります。
給付額
1世帯当たり10万円
注記:住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず1世帯1回限りです。
注記:本給付金は、非課税所得となります。
住民税非課税世帯の手続きについて
令和3年1月1日以前から市内に住民登録がある場合
給付金の対象と思われる世帯に対し、「確認書」を令和4年2月18日に発送しました。「確認書」が届きましたら、内容をご確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で令和4年5月18日までに返送してください。
令和3年1月2日以降に転入された場合
令和3年度の住民税均等割が非課税であることを市から前住所地に照会し、給付金の対象と思われる世帯に対し、「確認書」を令和4年3月4日に発送しました。「確認書」が届きましたら、内容をご確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で令和4年6月4日までに返送してください。
提出書類
給付金を振り込む口座 |
提出が必要な書類 |
---|---|
1.確認書に記載されている口座に振り込みを希望する場合 | ・確認書【必須】 ・代理人確認書類【確認書への記入やチェックを代理で行う場合のみ】 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のコピー。いずれか1点 |
2.確認書に記載されている口座とは異なる口座に振り込みを希望する場合 | ・確認書【必須】 ・振込先金融機関口座確認書類【必須】 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードのコピー ・本人確認書類【必須】 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のコピー。いずれか1点。 ・代理人確認書類【確認書への記入やチェックを代理で行う場合のみ】 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等のコピー。いずれか1点。 |
3.確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
1.確認書に記載されている口座に振り込みを希望する場合
・お送りした確認書のみ
確認書の確認欄にチェックをし、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入してください。
2.確認書に記載されている口座とは異なる口座に振り込みを希望する場合または、
3.確認書の支給口座欄が空欄である場合
・お送りした確認書
確認書の確認欄にチェックをし、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号を記入してください。
・次の確認書類((1)、(2)どちらも必要です)
(1) 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
(2) 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類のコピー
確認書の裏面に貼付してください。
注記:(2)の確認書類となるものは以下の通りです。(いずれか1点)
・マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
申請・受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度基づく登記事項証明書のコピーにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明のコピーをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
申請・受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書のコピーにより保佐人・補助員と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録のコピーにより確認できる場合は、登記事項証明書のコピー及び代理権目録のコピーをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
確認書の提出期限
提出期限は、確認書に記載されています。
市が確認書を発送した日から3カ月までとなるため、以下の通りです。
令和3年1月1日以前から市内に住民票がある場合 → 令和4年5月18日
令和3年1月2日以降に転入された場合 → 令和4年6月4日
注記:新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則、返信用封筒による郵送での提出としてください。
支給時期
確認書を受理した日から3週間以内
(書類の不備等により支給時期に遅れが生じる場合がございます)
注意事項
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
・一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度の住民税が課税になった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
・基準日(令和3年12月10日)以降に転入した方には、市からのご案内は届きません。手続きについては、基準日時点に住民登録のあった自治体へお問い合わせください。
・基準日(令和3年12月10日)以前に扶養者が死亡や行方不明により、本人が属する世帯員全員の令和3年度の住民税均等割が非課税となった場合は、給付金の対象となりますので、八潮市臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
・基準日(令和3年12月10日)以前に扶養されていた配偶者との離婚により、本人が属する世帯員全員の令和3年度の住民税均等割が非課税となった場合は、給付金の対象となりますので、八潮市臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
・令和3年1月2日以降に海外から入国したため、令和3年度の住民税均等割が非課税の方で、基準日(令和3年12月10日)において市に住民登録がある場合には、給付金の対象となりますので、八潮市臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
家計急変世帯の方の申請について
申請できる世帯
申請時において、八潮市の住民基本台帳に登録されている人で、住民税非課税世帯以外の世帯のうち、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
注記:新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和3年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
注記1:非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金等)は含みません。
注記2:1年間の収入見込額で支給要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
注記3:申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
注記4:一度給付を受けた世帯に属するものを含む世帯は対象になりません。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 965,000円 | 415,000円 |
配偶者・扶養親族(計 1名)を 扶養している場合 | 1,469,000円 | 919,000円 |
配偶者・扶養親族(計 2名)を 扶養している場合 | 1,879,999円 | 1,234,000円 |
配偶者・扶養親族(計 3名)を 扶養している場合 | 2,327,999円 | 1,549,000円 |
配偶者・扶養親族(計 4名)を 扶養している場合 | 2,779,999円 | 1,864,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 | 1,350,000円 |
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。また、市役所本庁舎や保健センター、やしお生涯楽習館、八條公民館、駅前出張所などの公共施設に設置する予定です。(設置でき次第、このホームページでお知らせします。)
申請書類のダウンロード
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書(PDF:187KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書【記入例】(PDF:198KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【記入例】(PDF:463KB)
収入(所得)状況確認書類提出困難申立書(PDF:101KB)
提出書類
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・申請・請求者本人確認書類のコピー
本人確認書類は、住民税非課税世帯の給付金と同じです。
・申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等のコピー
・戸籍の附票のコピー
令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
・受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
・「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込み額が確認できる書類のコピー
任意の1カ月の収入:申立書に記載した月の給与明細
令和3年中の収入;令和3年分の源泉徴収票、確定申告書
収入がない場合など確認書類を提出することが困難な場合:収入(所得)状況確認書類提出困難申立書
送付先
八潮市役所 社会福祉課
〒340-8588埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
申請期間
令和4年2月18日から令和4年9月30日(必着)
注記:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、 郵送での申請をお願いします。窓口での申請を希望される場合は、予約が必要となるため、八潮市臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難されている方
DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも一定の条件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、現在お住いの市区町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住いの市区町村での手続きが必要です。
八潮市で申請を希望される方は、八潮市臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
詐欺にご注意ください
本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATM操作をお願いすることや現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
お問い合わせ
八潮市臨時特別給付金コールセンター(2月18日から開設)
電話番号 0120-187-666
対応時間 令和4年3月31日まで 午前8時30分から午後5時15分(土日祝日含む)
令和4年4月1日以降 午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
注記:電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
