令和8年度 居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)集団指導
更新日:2026年7月15日
認可外保育施設は、児童福祉法第59条第1項に基づく認可外保育施設に対する指導監督の一環として、八潮市による指導監査の対象となります。なお、居宅訪問型保育事業者(児童福祉法第6条の3第11項規定)については、立ち入り調査に代えて講習等の方法による集団指導を行います。
集団指導は「講習指導」と「書面指導」を実施します。
講習指導
下記の国作成資料と八潮市作成資料を一読し、制度の確認をお願いします。
書面指導
下記の資料をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メールにて提出してください。
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