新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる保育施設の対応
更新日:2022年7月25日
新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる保育施設などの対応について
市内保育施設では、感染の予防に留意した上で原則開所としておりますが、保育施設の児童や職員が罹患した場合への対応は、当面の間下記のとおりとしますので、予めご了承いただきますようお願いします。
また、集団生活による感染防止のため、手洗い、消毒、人混みを避けるなどの日常の感染予防にご協力をお願いします。
1.児童が感染した場合
- 当該児童については、登園停止となります。当該保育施設の臨時休園(部分休園または全部休園)については個別の事案ごとに検討します。
- 臨時休園した場合には、休園中に消毒を行いますので、関係者以外の立ち入りはできません。
- 当該児童は保健所等の指示に従い、医療機関への受診、健康観察を行ってください。
2.児童に発熱、のどの痛みなどの風邪症状がある場合
- 当該児童については、保育施設における感染拡大防止のため登園は避けてください。また、医療機関への受診、健康観察を行ってください。
3.児童が感染者の濃厚接触者に特定された場合
- 児童が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、感染者と接触した翌日から起算して5日間とします。(国では、児童については抗原定性検査キットを用いることを想定していないため、期間短縮の適用はありません。)
- 当該児童は登園を避けていただきますが、保育施設は原則開園とします。
- 当該児童は保健所等の指示に従い、健康観察を行ってください。
4.児童または家族が体調不良等によりPCR検査を受ける場合について
- 当該児童については、本人またはご家族のPCR検査の結果が判明するまで、登園は避けてください。ただし、職場などにおける定期的な検査は除きます。
5.その他
- 感染者などのプライバシー保護の観点から、インターネットなどを利用しての不要な詮索やSNSなどに情報を投稿するなどの行為は絶対にしないようにお願いします。
- 市および保育施設では個人の特定に至るような情報はお答えできませんので、ご了承ください。
6.通知文書
児童が感染者の濃厚接触者に特定された場合の待期期間の変更について(PDF:344KB)
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