高校・専門学校等を卒業予定で、引き続き第3子加算の算定を受けるには申請が必要です(児童手当 第3子加算手続き)
更新日:2026年4月1日
監護相当・生計費の負担確認について
児童手当の制度改正により、保護者による生活費などの経済的負担がある場合に限り、第3子加算の算定対象となる児童の年齢が大学生年代(19歳になる年度から22歳年度末まで)まで拡大されました。
制度改正に伴い、大学生年代の児童について「監護相当・生計費の負担についての確認書」をすでに提出している場合でも、短期大学や専門学校などを22歳年度末より前に卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となります。
卒業後も引き続き児童を養育し、経済的負担がある場合には、大学生年代および高校生など(18歳年度末)の児童いずれについても、第3子加算の算定を継続するため、期限内の申請が必要です。
対象者
次のすべてにあてはまる方には、毎年3月上旬頃に通知をお送りしました。第3子以降の児童がいない方は、この手続きは不要です。
該当するにも関わらず通知が届いていない場合は、必ずお問い合わせください。
- 八潮市から児童手当を受給している
- 平成16年4月2日以降生まれの児童を3人以上養育している
- 3月に卒業予定の高校生など、または短期大学・専門学校など(22歳年度末より前に卒業予定)の児童がおり、令和8年4月1日以降も、当該児童の監護を行い、生計費の負担を負う見込みがある。
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書
注記:郵送した通知に同封しています。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
申請方法
郵送(返信用封筒を同封しています)または電子申請でこども政策課へ
電子申請を利用される方は、下記のリンクから申請してください。
申請期限
- 一次期限:令和8年3月31日(火曜日)
- 最終期限:令和8年4月16日(木曜日)
注記:最終期限を過ぎて申請した場合、4月分の手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。
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