八潮市における新型コロナウイルス感染症に係る公表基準
更新日:2020年8月31日
八潮市新型コロナウイルス対策本部では、市職員、保育施設・小中学校の児童・生徒、教職員などが新型コロナウイルス感染症に感染した場合の公表基準を下記のとおり定めました。
なお、本基準は、今後の感染者の発生状況などを踏まえ、適宜見直しを行います。
1 公表の目的
市の業務運営に対する市民の理解と協力を得るとともに、市内における感染拡大を防止し、新型コロナウイルス感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にとどめ、市民の安全で安心な生活を維持することを目的とする。
2 公表の対象
(1) 市職員が感染した場合
(2) 市内の保育施設(市立保育所・私立認可保育所・認定こども園、小規模保育施設、市立学童保育所・私立学童保育所)で感染者が発生した場合
(3) 市立小学校・中学校で感染者が発生した場合
(4) その他市の施設で感染者が発生した場合
3 公表内容
感染者および濃厚接触者の範囲、感染経路、感染拡大のリスクなどを総合的に勘案し、以下のうちから必要な情報を公表する。
(1) 市職員、保育施設職員、教職員など
- 感染者の勤務先または感染が発生した施設名(保育施設名、学校名は公表しない)
- 感染者の陽性判明日
- 感染者の年代、性別、居住地(市内・市外)など
- 感染者の症状・経過など
- 感染者の渡航歴および行動など
- 公衆衛生上の対策(休業などの予定、消毒の実施、濃厚接触者の特定など)
(2)保育施設の児童、小中学校の児童・生徒
- 感染者が在籍する施設区分(保育施設名、学校名は公表しない)
- 感染者の陽性判明日
- 公衆衛生上の対策(休業予定、消毒の実施、濃厚接触者の特定など)
注記:公表内容については、案件ごとに個別に判断するが、感染者が特定されるおそれがあり、人権やプライバシーへの配慮が求められる場合には、これらの情報の全部または一部について公表しないことがある。
(3)その他市の施設の利用者
- 感染者が利用した施設名(感染者が特定されるおそれがある場合は、施設種別)
- 感染者の陽性判明日
- 公衆衛生上の対策(休館等などの予定、消毒の実施、濃厚接触者の特定など)
注記:公表内容については、案件ごとに個別に判断するが、感染者が特定されるおそれがあり、人権やプライバシーへの配慮が求められる場合には、これらの情報の全部または一部について公表しないことがある。
4 公表の方法
(1) プレスリリース
(2) ホームページ
(3)やしお840メール
5 留意事項
(1) 感染者やその家族などのプライバシーの保護に最大限配慮する。また、情報を得た市民などに対しても、感染者やその家族、当該保育施設、学校などに対して差別・偏見、誹謗中傷、風評被害などが生じることがないよう、良識ある行動をとるよう周知する。
(2) 指定管理業務従事者などにおいて感染が発生した場合については、本基準を踏まえて事業者と協議の上判断する。
お問い合わせ
