公共下水道事業(汚水)におけるゼロ債務負担行為の活用について(予定)
更新日:2021年11月8日
本市公共下水道事業は、早期の未普及解消に向けて整備を進めていくため、令和4年度における汚水管渠築造工事などの入札や契約の一部を令和3年度に行う「ゼロ債務負担行為」の活用を予定しています。
ゼロ債務負担行為とは
単年度会計では、新年度予算が成立してからの入札・契約手続きとなるため、年度当初からの工事着工は難しい状況にあります。そこで、単年度会計の例外である債務負担行為(注釈1)を設定し、新年度の工事等の入札・契約を前年度に行うことにより、前年度あるいは新年度当初の工事着工を可能とするものです。債務負担行為を設定する年度には、前払金等の支出はなく(ゼロ)、翌年度以降の支出となることから、「ゼロ債務負担行為」と呼んでいます。
(注釈1)債務負担行為:将来にわたり債務を負担する行為で、翌年度以降に経費の支出を伴うものについて、議会の議決を経て設定するものです。
●債務負担行為(予定額)
●汚水管渠築造工事費(6件) 900,000千円
●汚水下水道事業施工監理委託料 30,000千円
