新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
更新日:2023年4月1日
以下の要件に該当する世帯につきましては、国民健康保険税が減免される場合があります。
詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
減免の対象となる世帯
【以下のいずれかに該当する世帯】
- 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡または重篤な症状に陥った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかが減少した世帯であって、下記の全てに該当する世帯
- 主たる生計維持者の令和4年分の事業収入等が令和3年分と比較して3割以上減少した世帯
- 主たる生計維持者の令和3年分の合計所得が1,000万円以下である世帯
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得が400万円以下である世帯
対象となる税額
令和4年度分の課税であって、令和5年4月以降に納期限を迎える国民健康保険税
例)令和5年3月中の国保加入により課税される令和5年3月分(令和4年度分)の国民健康保険税が、令和5年4月に請求された場合など
注記: 特別な事情がある場合を除き、加入手続きが遅れたために令和4年度分の国民健康保険税が令和5年4月以降に課税された場合などは減免対象となりません。
注意事項
以下に該当する場合は、特別の事情が認められる場合を除き減免対象とはなりません。
- 申請日時点(郵送申請の場合は市役所への到達日)で納期限を経過している税額またはすでに納付済みの税額。
- 所得申告書が提出されていない方(未申告者)がいる世帯
申請方法
- 来庁による申請
- 郵送での申請
注記: 申請者様それぞれの状況に応じ、ご用意いただく資料などが異なりますので上記「1」、「2」どちらの申請方法であっても必ず事前にご連絡いただきますようお願いします。
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