個人番号の誤付番による個人情報の漏えいについて
更新日:2024年10月11日
個人番号の誤付番により、以下のとおり個人情報の漏えいが発生しました。
1. 漏えい数 1件
2. 漏えいした個人情報 市外在住の外国籍住民Bの個人番号
1 漏えいに関する経緯
令和6年9月10日(火曜日)、外国籍住民Aさんに対して、市外在住の外国籍住民Bさんと同じ個人番号が記載された住民票の写しを交付していたことおよび個人番号カードの交付をしていたことが発覚いたしました。
詳細を調査したところ、Aさんが令和6年5月31日(金曜日)に本市に海外からの転入手続きをした際に、誤ってBさんの個人番号を付番していたことが判明いたしました。また、同日に誤った個人番号が記載された住民票の写しをAさんに交付し、勤務先に提出されていたこと、8月30日(金曜日)に、誤った個人番号が記載された個人番号カードをAさんに交付していたことも判明いたしました。
2 現在の状況及び今後の対応について
現時点で他所への個人情報の流出は確認されていません。
Aさんが勤務先に個人番号が記載された住民票の写しを提出しておりましたが、すでに回収しております。また、個人番号が流出してしまったBさんに対しては、説明と謝罪を行うとともに、個人番号の新規設定などの手続きも完了しております。
今後は、職員の個人情報保護に対する認識を深めるとともに、事務の執行にあたっては、住民登録時の二重チェックの徹底を図り、再発防止に努めます。