令和4年度からの国民健康保険税の税率等の改定および未就学児の均等割額に係る軽減制度の新設
更新日:2022年3月18日
税率等の改定
国民健康保険(以下「国保」)については、平成30年度の制度改革に伴い、運営主体が自治体から県となっています。これにより自治体は県に対し、国保の運営に係る「事業費納付金」を納めることになり、この「事業費納付金」を納めるために必要な国保税を徴収しなければなりません。
近年、「1人あたり医療費」および「事業費納付金」は増加しており、現行の税率等では「事業費納付金」に充てる財源が不足する状況です。このことを踏まえ、令和4年度から国保税の税率等を以下のとおり改定します。
納税義務者および被保険者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解をお願いします。
(1)所得割率の改定
『 医療給付費分』および『 介護納付金分』の所得割率を以下のとおり改定します。
区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
医療給付費分 | 7.30% | 7.80% |
後期高齢者支援金等分 | 2.20% | 改定なし |
介護納付金分 | 2.00% | 2.60% |
注記:『後期高齢者支援金等分』の改定はありません。
(2)均等割額の改定
『 介護納付金分』の均等割額を以下のとおり改定します。
区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|
医療給付費分 | 28,000円 | 改定なし |
後期高齢者支援金等分 | 13,000円 | 改定なし |
介護納付金分 | 10,000円 | 13,000円 |
注記: 「医療給付費分」および「後期高齢者支援金等分」の改定はありません。
未就学児に係る均等割額の軽減制度の新設
関係法令の改正に伴い、令和4年度から小学校入学前の被保険者様(以下「未就学児」)につきまして、就学する前年度分までの国保税の被保険者均等割額の5割を軽減する制度を新設します(低所得世帯に対する均等割額の軽減を受けている場合は、軽減後の金額から5割軽減されます)。
未就学児1人あたりの均等割額の軽減額(年間)
医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 軽減額(合計) |
---|---|---|
14,000円 | 6,500円 | 20,500円 |
医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 軽減額(合計) |
---|---|---|
11,200円 | 5,200円 | 16,400円 |
医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 軽減額(合計) |
---|---|---|
7,000円 | 3,250円 | 10,250円 |
医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 軽減額(合計) |
---|---|---|
4,200円 | 1,950円 | 6,150円 |
注記: 実際の課税額は100円未満切捨てとなります。
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