新型コロナウイルスの感染症の影響により市税などの納付が困難となった場合の徴収猶予の特例制度
更新日:2020年5月7日
徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されました。
制度の概要
新型コロナウイルスの影響により事業等の収入に相当の減少があった方は、1年間市税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
猶予期間内でも事業の状況に応じて分割納付をしていただくことも可能です。
なお、制度の詳細については以下をご覧ください。
申請の手続きに必要な書類
以下の申請書に必要書類を添付して提出してください。
注記:添付書類は猶予金額により異なります。あわせて給与明細、預金通帳のコピーなど、収入と支出のわかるものも提出していただきます。
提出方法
郵送、窓口での提出となります。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、なるべく郵送での提出をお願いします。
その他の猶予制度
特例制度に該当しない場合でも、地方税法第15条の規定による猶予制度に該当する場合があります。 詳しくは納税課までご相談ください。
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お問い合わせ
総務部 納税課 納税係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2111(内線207)
FAX:048-997-5445
