令和3年度から適用される個人住民税(市・県民税)の改正点のお知らせ
更新日:2020年11月30日
・基礎控除の見直し
・給与所得控除の見直し
・公的年金等控除の見直し
・所得金額調整控除の創設
・調整控除の見直し
・各種所得金額の要件などの見直し
・未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
・チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について(新型コロナウイ ルス感染症関係)
・住宅ローン減税の適用要件の緩和(新型コロナウイルス感染症関係)
基礎控除の見直し
1 合計所得金額 2,400 万円以下の方
→基礎控除が一律 10 万円引き上げられます。
2 合計所得金額 2,400 万円超の方
→基礎控除額が 3 段階で減少し、2,500 万円を超える場合は、適用外となります。
基礎控除の見直しは次の表のとおりです。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
||
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 | |||
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 | |||
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除の見直し
1 給与等の収入金額 850 万円以下の方
→給与所得控除額が一律 10 万円引き下げられます。
2 給与等の収入金額 850 万円超の方
→給与所得控除額が上限額 220 万円から 195 万円に引き下げられます。
給与所得控除の見直しは次の表のとおりです。
改 正 後 | ||
---|---|---|
給与の収入金額A | 給与所得の金額 | |
~ 550,999円 | 0円 | |
551,000円 ~ 1,618,999円 | A-550,000円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | A÷4=B (B:千円未満の 端数切り捨て) |
B×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円 ~ | A-1,950,000円 |
改 正 前 | ||
---|---|---|
給与の収入金額A | 給与所得の金額 | |
~ 650,999円 | 0円 | |
651,000円 ~ 1,618,999円 | A-650,000円 | |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | A÷4=B (B:千円未満の 端数切り捨て) |
B×2.4 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 | B×2.8-180,000円 | |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | B×3.2-540,000円 | |
6,600,000円 ~ 9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円 ~ | A-2,200,000円 |
公的年金等控除の見直し
1 公的年金等の収入金額が 1,000 万円以下の方
→公的年金等控除額が一律 10 万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入金額が 1,000 万円超の方
→公的年金等控除額は 195.5 万円が上限額となります。
3 公的年金等以外の所得金額が 1,000 万円超の方
→公的年金等控除額が 2 段階で引き下げられます。
公的年金等控除額の見直しは次の表のとおりです。
改 正 後 | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 公的年金等の収入金額A | 公的年金等の雑所得の金額 | ||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
~1,000万円 | 1,000万円超~2,000万円 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | ~ 1,300,000円 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
~4,100,000円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
~7,700,000円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
~10,000,000円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
10,000,001円 ~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |
65歳以上 | ~3,300,000円 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
~4,100,000円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
~7,700,000円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
~10,000,000円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
10,000,001円 ~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
改 正 前 | ||
---|---|---|
年齢 | 公的年金等の収入金額A | 公的年金等の雑所得の金額 |
65歳未満 | ~1,299,999円 | A-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | A×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 | ~3,299,999円 | A-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | A×0.95-1,555,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する方は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1 給与等の収入金額が 850 万円超で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1) 特別障害者に該当する方
(2) 年齢23 歳未満の扶養親族を有する方
(3) 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000 万円超の場合は 1,000 万円)-850 万円)×10%
2 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10 万円超の場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10 万円超の場合は 10 万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10 万円超の場合は 10 万円))-10 万円
注記:上記1、2どちらにも控除がある場合は、上記1の金額から控除します。
調整控除の見直し
合計所得金額 2,500 万円超の方
→調整控除は適用されません。
注記:合計所得金額 2,500 万円以下の方の計算方法については、下記のページの「調整控除」をご参照ください。
各種所得金額の要件等の見直し
給与所得控除や公的年金等控除の見直しに伴い、次の表のとおり、配偶者、扶養親族等の合計所得金額要件等について見直しがされました。
注記:平成31年度(令和元年度)の税制改正において、令和3年度より寡婦・寡夫に加えて単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父または母)で合計所得金額131.5万円以下の者に対して市民税・県民税の人的非課税措置を適用することとされましたが、令和2年度税制改正により単身児童扶養者に限らず寡婦とひとり親を対象とすることとされました。
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対し公平な税制支援を行う観点から、次の措置および見直しが講じられました。
1 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が 48 万円以下) を有する単身者(合計所得金額 500 万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額 30 万円)が適用されます。
2 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額 26 万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額 500 万円以下)が設けられました。
3 ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とされました。
注記:枠内の数字は個人住民税(市・県民税)の所得控除額(万円)です。
チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について(新型コロナウイ ルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止などされた文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケット代の払戻しを受けないことを選択した場合に、次の要件に該当するイベントについては、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができることとされました。
本制度の概要について(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)(外部サイト)
イベントの指定要件について(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)(外部サイト)
チケット代を払い戻さず寄附することをお考えの方へ(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載)(外部サイト)
対象イベントの要件
下記の(1)から(3)の要件を全て満たすものとして、事業者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が審査し、文部科学大臣が指定したイベント。
(1) 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベントであること。
(2) 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること。
(3) 中止などの場合には、入場料金・参加料金などの対価の払戻しを行う規約等があるものまたは現に払戻しを行っているものであること。
指定されたイベントについては、次のページをご参照ください。
控除額対象上限額
合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限額となります。
寄附金を控除するまでの具体的な流れ
手 順 1 | イベントが当該制度の対象となっているか確認します。 |
---|---|
手 順 2 | イベントが対象となっていた場合は、主催者に払戻しを受けない旨を連絡します。 |
手 順 3 | 主催者から「指定行事証明書」の写しと「払戻請求権放棄証明書」をもらいます。 |
手 順 4 | 確定申告において、手順3で受け取った2種類の書類を他の書類とともに提出します。 |
対象となる年度
令和 3 年度または令和 4 年度
住宅ローン減税の適用要件の緩和(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年12月31日までに、居住開始できなかった場合に、税制上の支援措置として、住宅ローン控除の控除期間が延長されます。
詳細については、次のページをご参照ください。
お問い合わせ
総務部 市民税課 市民税係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2480
FAX:048-997-5445
