令和5年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の改正点のお知らせ
更新日:2022年10月31日
住宅ローン控除の見直し
中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ経済の回復を図るとともに、環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、住宅ローン控除の限度額及び適用期間の見直しをすることとなりました。市民税・県民税のおける住宅ローン控除限度額及び控除適用期間は、次の表のとおりです。
入居した年月 | 市県民税の住宅ローン控除限度額 A:所得税の課税総所得等 |
控除期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
既存住宅 | 新築住宅 | ||||
認定住宅等 (注2) |
それ以外 (注3) |
認定住宅等 (注2) |
それ以外 (注3) |
||
H21.1~H26.3 | A×5%(最高97,500円) | 10年 | 10年 | 10年 | |
H26.4~R3.12 | A×7%(最高136,500円)(注1) | 10年 (特例対応により最大13年) |
|||
R4.1~R5.12 | A×5%(最高97,500円) | 13年 | |||
R6.1~R7.12 | 13年 | 10年 |
(注1) A×7%(最高136,500円)は、消費税率8%または、10%で支払った場合であり、消費税5%で支払った場合については、A×5%(最高97,500円)が適用されます。
(注2)「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を指します。
(注3)「それ以外」とは、省エネ基準を満たさない住宅を指します。
18歳または19歳の方の非課税条件の見直し
民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方については、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。 未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、成年者は、前年中の合計所得金額が41.5万円を超える場合は課税されることとなります。未成年者の対象年齢については、以下の表のとおりです。
令和4年度まで | 令和5年度から | |
---|---|---|
年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
生年月日 | (令和4年度の場合) 平成14年1月3日以降に生まれた方 |
(令和5年度の場合) 平成17年1月3日以降に生まれた方 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が5年延長されました(令和8年12月31日まで)。
制度の詳細や対象品目については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(外部サイト)
