○八潮市役所の位置を定める条例

昭和46年2月15日

条例第1号

八潮町役場の位置を定める条例(昭和31年条例第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、八潮市役所の位置を次のとおり定める。

八潮市中央一丁目2番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年12月6日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年10月2日から施行する。

八潮市役所の位置を定める条例

昭和46年2月15日 条例第1号

(昭和57年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和46年2月15日 条例第1号
昭和46年12月6日 条例第1号
昭和57年9月30日 条例第21号