○八潮市役所の位置を定める条例
昭和46年2月15日
条例第1号
八潮町役場の位置を定める条例(昭和31年条例第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、八潮市役所の位置を次のとおり定める。
八潮市中央一丁目2番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年12月6日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年10月2日から施行する。
○八潮市役所の位置を定める条例
昭和46年2月15日
条例第1号
八潮町役場の位置を定める条例(昭和31年条例第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、八潮市役所の位置を次のとおり定める。
八潮市中央一丁目2番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年12月6日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年10月2日から施行する。
昭和46年2月15日 条例第1号
(昭和57年9月30日施行)
◆ | 昭和46年2月15日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和46年12月6日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和57年9月30日 | 条例第21号 |