○八潮町を八潮市とすることに伴う関係条例の整備に関する条例
昭和47年1月11日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、昭和47年1月15日から八潮町を八潮市とすることに伴い、関係条例の整備について必要な事項を定めることを目的とする。
(題名、目次及び本則の改正)
第2条 町を市とすることに伴い、現に施行されている条例の題名、目次及び本則中「八潮町」を「八潮市」に、「八潮町役場」を「八潮市役所」に、「町」を「市」に、及び町を含む複合語において「町」とある部分を「市」に改める。ただし、「市町村」については、従前のとおりとする。
附則
この条例は、昭和47年1月15日から施行する。
昭和47年1月11日 条例第5号
(昭和47年1月11日施行)